失業保険の受給資格、給付制限について教えて下さい
とあるIT会社で10月まで、1ヶ月ごとの更新で6ヶ月働きましたが、
11月からの更新はありませんでした(次の派遣先がきまらないため)
そこで、一旦雇用保険を切りたいとのことで先日離職票が送られてきました

離職票の離職区分には
2C と 2Dに○が付けられていました(2C OR 2Dのような書き方でした)
この場合、受給資格はあるのでしょうか?
また、受給資格はあっても給付制限は付くのでしょうか?


補足
今年の3月に質問の会社とは違う会社に解雇されて雇用保険を受給していました
受給算日数はまだ残っています

こういったことも関係してくるのでしょうか?
2Cの場合は「契約満了時に契約期間3年未満で、契約更新の希望をしたのにも関わらず更新されないことによる退職」ということですから「特定理由離職者」に該当して6ヶ月期間があれば給付制限がなく受給できると思います。
2Dの場合は「契約期間3年未満で契約期間満了による退職」ということで自己都合退職ですが給付制限は付かないと思います。ただしこの場合は期間が12ヶ月が必要になるはずです。
ですから2Dの場合はその会社での雇用保険は使えませんが前職の支給が残っているのなら1年間以内では受給資格がありますからその残っている分を受給すればどうですか。
確かなことはハローワークに確認することが一番です。
失業保険の給付を受けるには。
今年の8月7日から派遣で働いているのですが何月何日まで働けば給付を受けれますか?
最初の給料明細の雇用保険の欄に金額が入っていたので最初の月から加入はしているということになるんでしょうか。
健康保険や厚生年金などは11月からです。
前職も派遣で今年の2月までの勤務で失業保険の給付は90日分全部給付してもらいました。
延長もしたんですが延長後すぐ今の職場に決まったので中止できずにそのままになってます。
会社都合なら6か月、自己都合なら12か月の雇用保険被保険者期間が必要です。
働いた期間とは違う場合がありますから確認が必要です。
会社に確認してみてください。1日でも不足なら受給資格を得られません。
仮に8月7日に雇用保険加入なら6か月必要な会社都合の場合では1月6日までで6か月丁度になります。
嘱託社員の失業保険について
現在嘱託社員で働いておりますが、もうすぐ期間終了になります。TOTAL1年半ぐらい働きました。

(最初の半年)アルバイト契約→半年間嘱託社員→半年間しょくた半年間嘱託社員
人事に問い合わせたのですが、下記のような内容で記述予定ですといわれました。

離職理由・・契約期間の終期

契約年月・・3年未満

内容・・契約書に今後の契約更新の表示なし

この場合失業保険はすぐもらえるのか、または自己都合になるのかどちらになりますか?
どなたかアドバイスお願いします。
貴方が自分で辞めるといわない限り、失業保険を1年以上掛けていれば特定理由者になるはずです。
失業保険も7日間待機後で給付制限は無いのですが「雇用保険を掛けていたか確認した方が良いです。」
失業保険についてですが、
現在自分は夜学校に行きながら、昼は派遣で工場に勤めています。

来月いっぱいの契約期間切れで会社を辞めようと思っています。(就職活動のため)
去年の4月から7月まで失業手当をもらっており、去年の11月25日から今年の10月末まで働いて終わる場合、失業給付資格は発生するのでしょうか?

わかる方すみませんが教えて下さい。

お願いします。
昨年の11月から雇用保険加入があるかどうかですね。
自己都合退職だと1年(12か月)以上の雇用保険加入期間がなければ失業給付を受ける事はできません。
ただ契約期間満了で派遣会社から継続や別の派遣先の紹介がなければ、会社都合の退職となり6か月以上の保険加入で失業給付金を受給することは出来ます。
なので契約更新があるなら雇用保険加入が12か月以上になるまで勤めるかですね。
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