離職票が会社から郵送されるのが、退職日から1ヶ月以上かかる場合、健康保険はどうすればいいのでしょうか?
3月末に退職したのですが、退職日から10日以上過ぎた現在も、離職票、雇用保険被保険者証ともに会社から郵送されません。
これは、給与の〆日の関係で、4月末にも日割り計算された給与が振り込まれ、その決済が終了後、手続きを開始するからだと説明がありました。郵送は5月の半ばになるそうです。
しかし、それらの証明書がないと、失業保険保険、健康保険等の手続きができません。
1ヶ月以上、申請ができない状態が続くので、とても不安を感じています。例えばその間に、病院にかかることになれば、どうしたらいいのでしょうか?
また、会社からの郵送を待つ間に、就職が決定した場合は、どうしたらいいのでしょうか?

初めての失業経験でわからないことだらけです。。。教えてください。
ちがう、ちがう、、
雇用保険(離職票)の問題と、健康保険(保険証)の問題は全く別問題です。

●健康保険について
健康保険は退職後、直ちに手続きできます。
窓口は市区町村です。必要書類は本人確認書類くらいで、特になにも要りません。
部課の名前は地域によって違いますが、私の住むところでは区役所の国保年金課でした。
退職を証明する何かしらの書類があれば尚可ですが、無くても手続きできます。
無い場合は、役所の担当者が、退職した事業所に退職の事実を電話で照会します。
それだけで済みます。私は手ブラで行きましたよ。保険証は即日発行されます。
上記は国民健康保険の被保険者になるハナシです。
国民健康保険の被保険者にならない(国民健康保険の被保険者以外の誰かの被扶養者になる)なら、扶養者が勤める事業所等に「健康保険被扶養者異動届」を出してください。

年金のハナシですが、あなたが20歳以上なら手続きが必要です。
・「あなたの配偶者が厚生年金の加入者で、かつ、その被扶養者になる」なら、配偶者の事業所等に「国民年金第3号被保険者資格取得届」を出してください。
・「上記以外」なら、市区町村の同じような窓口で国民年金の手続きをしてください。


●雇用保険について
離職票は直ちに送るように会社に催促してください。
事業主は10日以内に手続きをすることが義務付けられています。
給与の〆日、計算途中などの事情は一切関係ありません。
事業主が行う手続きの中で、最後の賃金は「計算中」と記載しても、職安は当然に受理します。
会社はそれを知らないか、担当者のただの怠慢です。
また、離職票がこなくても求職の申込みができる場合があります。
私の場合も離職票がくるのが遅かったのですが、その事情を職安に話し、書類が無くても求職の申込みを受付けてもらいましたよ。
求職の申込みが遅れれば遅れるほど、あなたの不利益になります。
早急な行動が望まれます。


>会社からの郵送を待つ間に、就職が決定した場合は、どうしたらいいのでしょうか?
いろいろな場合が考えられるので一言ではいえませんが、そんなに心配しなくても大丈夫です。
健康保険は、新しい保険証をもらった後に、古い保険証の保険者等に返納すればいいのです。
そんなに早く再就職になれば、雇用保険の再就職手当が受けられるかもしれません。
そうなったらその都度、関係者に聞いてみてください。
失業保険・・・明日、雇用保険の説明会ですが、仕事が決まりました!!就業手当って貰えますか?
教えて下さい!
4月9日に、雇用保険の書類を提出。
4月17日、雇用保険説明会。
5月1日が、最初の認定日でした。

4月16日に仕事が決まり、4月18日から働き始めます。ですが、この仕事は、短期で、5月31日まで(もしかしたらその後2ヶ月の更新あり)です。
・・・・(ハローワークに出てた求人です。5月中旬からの募集でしたが、欠員が出たとの事で、今日突然採用の電話きました。)

ハローワークに電話したのですが、仕事が決まったなら、明日の説明会には参加しなくていいです、と言われました。
でも、短期なので、就業手当がもらえると思うんですが、どうなんでしょうか???
明日の説明会に参加しなくていいです…で終わりですか…不親切ですね
4月18日からなら、明日はハローワークには行けますね。説明会には出なくていいですから、ハローワークの給付課窓口には行って手続きして下さい。

就業手当はもらえる可能性はあります(その場ではくれませんよ、あとから振込みです)
あなたが前の会社を自己都合で辞めた場合はハローワークからの紹介が第一の条件になりますが、自分で勝手に応募したのであれば駄目です。ハロワで紹介状をもらって会社に出しましたか?
紹介状を会社に出していない場合でも必ず、ハロワに行って下さい。

ハロワの職員がもらえそうと判断したら、会社に書いてもらう書類をくれます。あとはその書類をハロワに郵送です

で…その仕事が終了したら又、ハロワに言って下さい。就業手当てをもらった場合でも残りの基本手当がもらえる可能性がありますので

明日よく窓口で説明を受けて下さい
健康保険の扶養について
父:会社員
母:無職(父の扶養)
私:会社員

だったのですが、父が定年退職した為、

父:無職(会社の保険を継続)
母:無職(父の保険扶養を継続)
私:会社員

になりました。
しばらくこの状態でしたが、

父は失業保険の支給も終了したので
母を私の保険の扶養に入れようと申し込んだところ
会社からNGが出ました。

会社が言うには父が何らかの保険か国保に入っている場合
離別か死別でなければ変更できないと言っています。

しかし健康保険の問い合わせ窓口に聞くと
父の扶養から母を外す手続きをして
私の扶養に入れる手続きをすればOKと言われました。

本来はどうなのでしょうか?
どう会社に言えばいいのでしょうか?

母が私の扶養に入ることで家族手当が出るので
退職して無職の父ではなく私の扶養に入れたいと考えています。
補足について:
任意継続2年間加入終了時に任意継続健康保険資格喪失証明書を発行して貰って下さい。
この証明書は、国民健康保険に加入の際、いずれにしても必要となりますし、又あなたの扶養に入れたい場合でも、扶養認定の際の証明書類の一つになります。ただ、お父さんがアルバイトや年金などの収入がありその収入があなたより多い場合、お母さんはお父さんに生計を維持されているとしてお父さんと一緒に国民健康保険に加入となることもあります。すべてはあなたの会社が加入している保険者、または会社の判断となります。任継の資格喪失した時点での家族の生計状況により、違ってきますので、その時点で会社に相談された方がいいですよ。///////////////任意継続は原則2年間で もしお父さんがまだ任意継続に加入の状態でお母さんご自身が社会保険加入の会社に就職する以外は 仮にお母さんが脱退してもあなたの扶養にはできません。
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