夫(サラリーマン)ですが、夫の兄が、やっている自営業を手伝う?とゆうか、一緒にやろうといわれました。
ただ自営業だと税金や国民保険などとてもお金が掛かるのでは・・と心配しております。
ちなみに現在の収入が、手取りで月23万円ですが、仕事を変えたら月20万になる予定です。
そこから税金など支払う事になるかと思うのですが・・・
私は、他にアルバイトをして月8万くらいの収入です。

夫の扱いをアルバイトにするのか、そうでないのかなどは、解りませんが
どのようにしたら 負担とゆうか、支出を減らせるか 教えていただきたいです!!

またできることなら、失業保険も受けれれば・・・と思っています。
個人事業所でしたら、おそらく社会保険に加入していないと思いますので
手取り20万より国民年金、健康保険の個人支払いが発生します。
国民年金は一律15,100円、奥様の分までとなると×2で30,200円
健康保険は前年所得に家族の人数で算出しますので市役所で聞けばいいと思います。
したがって、収入的にかなり少なくなると思います。15~16万ぐらいでしょうか
個人となると賞与もどうなんでしょう?もらえないのではないですか?

>またできることなら、失業保険も受けれれば・・・と思っています

事業所が社会保険未加入の場合、失業保険もないです。
奥さんの収入を合わせても、前の旦那さん一人の収入ぐらいになりますよ。
結婚して引っ越します。失業保険について教えて下さい。
9月中旬に結婚して、
9月いっぱいで会社を辞めます。

結婚するから辞めるというわけではなくて、
結婚すると⇒引っ越すことになる⇒と、会社には通えない距離になります。
なので、辞めます。

新天地でもできれば就職したいのですが、
新婚で、33歳で、女性となると、もう正社員は見つかりにくいかも・・っと、でも探す意思はあります。

が、その前に、できれば失業保険を利用したいです。
新卒から10年ちょっと働いてます。

自分なりに調べたのですが、結婚して、旦那さんの扶養家族になると失業保険はもらえないのですか?
とすると、わたしの場合は、「自己都合」で退職なので、まず三ヶ月くらいなにもお金もらえない状態を待って(この間健康保険等は自分で払うのですか?)、失業保険をもらってる間も同じく旦那さんの扶養に入らず自分で健康保険を払えばいいのですか?

また入籍日や引っ越しの日などはまだ具体的に決めてないのですが、
会社を辞める日だけは決まってる場合、
会社辞める日より先とか後とか、どっちかに引っ越した方がいいとか、籍入れた方がいいとか、なにかそのようなことはありますか?

まとまりのない質問ですみません。
一部でもいいのでお教えいただけると嬉しいです。
まず健康保険の扶養についてはハローワークは直接関係ありません。扶養であってもなくても支給はされます。
旦那さんの加入している保険組合に確認してください(組合健保や協会けんぽ)そしてそこの指示に従ってください。
そこに内緒でいたら後で発覚した場合は(必ずします)大変困ることになりますよ。
言えることは雇用保険の基本手当日額が3612円以上になれば扶養には入れないと言う回答が来ることは間違いないと思います。
いつからいつまで入れないかというのはそれぞれ規定がありますからここではわかりません。入れない間は国保に入ることになります。
それと、結婚して移転のために通勤が出来なくなって退職する場合は「特定理由離職者」になって給付制限3ヶ月は付きませんが離職から概ね1ヶ月で転居するという条件があります。
雇用保険はあくまでも新天地で職に就きたいので求職活動をしますといった条件の中でしか適用されません。
国民年金について

4年前に12年(厚生年金)働いた会社を出産を機に退社し、主人の扶養に入りました。

産後落ち着いた後、失業手当(延長していました)を貰う為、扶養を取り消し国民年金をに入りました。
でも払っていません。

失業保険を貰った後は、職に付かずすぐ主人の扶養に戻りました。

たまに国民年金機関から、外れた時の国民年金を払うようにと言われているのですが
主人の扶養に25年以上(これから)入っていれば問題はないですよね?

老後、貰えなくなることありますか?
>たまに国民年金機関から、外れた時の国民年金を払うようにと言われているのですが
>主人の扶養に25年以上(これから)入っていれば問題はないですよね?
国保も厚生も、税金として納めなければなりません。
過去の数ヶ月であれ、督促を無視していると資産取り押さえになることもあります。

後々の受給についてのみいえば、間隔が開いてもかまいませんが通算25年の納付が必要です。
納めていない期間があれば未納期間としてカウントされます。
結果的に25年に満たなければ、受給できません。

なお、督促がきていたらですが、未納分の徴収時効(5年)は停止ますので、納付しないと延々と請求されます。
また、延滞利息もありますから、払わなければ問題ないとはゆきません。
扶養と国民健康保険・国民年金の支払いについて。
去年の 11月5日から12月17日まで旦那さんの扶養になっていましたが、失業保険を受給するため12月18日から扶養を抜け国民健康保険と国民年金の
加入手続きをしました。
健康保険は今年の1月分から納付と通知書がきたのですが、年金は去年の12月分から納付と通知がきました。
年金は、月の後半から加入でもその月の分を払わなければならないのでしょうか?
また、3月17日で失業保険の受給が終わるため3月18日から旦那さんの扶養に入る予定です。
この場合は、健康保険・年金は何月分まで払えばいいのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願いします。
ご主人の扶養になっていたのが12月のなかばですから、国保・国民年金とも保険料は12月分からかかります。

ただし、保険料支払の考え方が年金と国保では少し異なります。

年金は「12月分」と表示されますが、国保は「1月期分」と表示されていると思います。

年金が「○月分の保険料」であるのに対して、国保は「○月に支払うべき保険料」と言う考え方をするのです。

あなたの場合は手続きをした日にちの関係で、12月支払の納付書を作成(納期限の10日前には納付書を交付する必要がある。)出来なかったのでしょう。

そのため、12月~3月までの4ヵ月分を1月~3月期までの3回払いにするように、1回あたりの保険料が3分の4(ヵ月分)になっているはずです。

3月に国保喪失の届をすれば、保険料が再計算され、12月~2月分の3ヵ月分(国民年金も)を最終的に支払う事になります。
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