失業保険について質問です。昨年12月末で自己都合により3年9ヶ月勤めた会社を退職しました。
自己都合だと三ヶ月は雇用保険を受給できないと聞いたので、まだハローワークで手続きしていませんでした。しかし、申請してから三ヶ月後に支給…という話しを聞き焦ってしまいました。今からでも申請して間に合うものでしょうか?そして、今から申請して三ヶ月間ハローワークに通わなければならないという事でしょうか(どのくらいのペースで通えば良いのか)?全く制度が分からないので、どなたか教えていただけませんか( ;_;)ノ
離職票をもって、すぐ最寄のハローワークにいったほうがいいです。
離職票以外に必要な書類(写真、銀行等の口座番号)がいる場合もあるので、
いったんハローワークサイトで確認してからいってください。
その後、ハローワークから詳細の説明はあります。

ハローワークに離職票を提出して、求職カードを作成。
のち、受給者証の作成
7日の待機期間

自己都合理由による3ヶ月間の受給制限期間
この期間はとくにハローワークにいくことはありませんが、
就職活動を3回行う必要があったと思います。
(1回は、最初にカウントされるので実質2回の活動が必要)

1ヶ月ごとの認定日
(受給90日が完了するまで、約1ヶ月ごとハローワークにいく)
(認定日に2回の就職活動実績が必要
1回は最初にカウントされるので実質1回の活動が必要)
失業保険の個別延長について質問です。
個別延長の対象になるのは解雇と倒産、該当する特定理由の方だけなのですか?

自己都合やそれ以外の特定理由の人は個別延長の対象にはならないのでしょうか?
特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。

※正当な理由のある自己都合により離職した者

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者以外で、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等(従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した者)

となっています。
失業保険について質問です。
50歳・勤務年数6年・自己退職 の場合、失業保険をもらえる期間はどれくらいでしょうか??
受給までの待機日数は3ヶ月でしたか?
その間、保険は旦那さんの扶養に入るか、国民保険
入るか、どちらのほうがよいのでしょう?
違いがよくわかりません。

また、自分の今の保険の任意継続という方法があるのですか??

全く無知に近いのでよろしくおねがいします。。。
勤続年数は関係ありません。支給日数を決めるのは雇用保険の被保険者期間です。離職日から直近2年間で12か月以上の被保険者期間がなければ、自己都合による退職の場合、受給資格は得られません。

被保険者期間は、被保険者期間が10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日です。

この被保険者期間は被保険者でなくなった時から、被保険者となった時の間が1年未満であれば通算されていきます。

自己都合による退職の場合は3か月の給付制限期間がありますので、申請日を含めた7日間と3か月の給付制限期間、その後の最初の支給対象期間に対する認定日から1週間以内に指定された口座に振り込まれます。ですので申請してから、実際に受給できるまでには約4か月かかります。

ただし、受給できるのは、認定日に認定する期間において、失業状態であったこと、求職活動実績が規定回数以上あることが認められなければ受け取れません。

申請すると小冊子がもらえるので、それを読んでいただければ、求職稼働実績や失業状態について記載がありますので読んでください。

健康保険は任意継続ですと、それまで会社が負担していた分もご自分で支払うことになりますので、高くなることが予想されます。国民健康保険に切り替えてください。年金も同様です。
失業保険・個別延長給付について。
個別延長申請の要件で「2 個別延長給付の対象にならない場合」というのは、私の場合、給付日数が180日の為、条件が3回となると思うのですが、これはいつの求職活動を指すのでしょうか?
案内には「求職の申し込みをした日から、支給終了となる失業認定日の前日までの間の求人への応募回数・・・」とありますが、この求職の申し込みというのは、これまで認定日毎に申請していた求職活動のことですか?
また、個別延長をして申請が通った場合、また認定日が定期的に有り、求職活動を申告するのでしょうか?

これまでの活動は主にWEBフォームより応募→第一選考落ち?(書類送付や面接までいかず)というものが多く、面接はあまり行っていません。回数は3回以上行っています。

6/23の時点で給付残日数が26日、次回認定日が7/18.終了間近ということで、個別延長の案内をされました。
ちなみにこれまで1日4時間・週2日(月8日ほど)バイトを続けていて、都度申告しその分が繰り越されて今に至ります。

私のような場合でも、もし個別延長を申し出たら、給付が60日延長して頂くことは有り得ますか??

審査がどの程度厳しいのか、また知識が無いので、お詳しい方宜しくお願い致します。
「求職の申し込み」とは、単なる相談とか求人検索ではなく、実際の「求人への応募」です。分かりやすいのはハローワークからの紹介での応募。その他に、求人情報や友人・知人からの紹介による「応募書類送付」、「面接」等です。「失業認定申告書」に記載欄が有りますよね。
貴方の場合、ネットでの応募が多かったようですが、都度、申告はされてたのでしょうか。そうであればその回数はカウントされていると思いますが、念の為に確認してみたらいかがですか。
もし、申告していないのであれば、後からの申告が可能かどうかも確認してみて下さい。原則、認定申告期間内と思いますが、事実確認が取れれば大丈夫かも。

因みに、延長開始後も通常の認定と同様です。
失業保険を支給される前に求職活動?をするためにハローワークに行かなければいけませんが、これは具体的にどういった事をするのでしょうか?


セミナーや講習を除いたハローワークの中で行うことです。
コンピュータでただ求人を探すだけでは実績にはならないと聞きましたが・・・。
本音ではまだ就職はしたくないのですが、職員の方と面接するだけでも実績になるのでしょうか??

よろしくお願いします。
ハローワークのPCで検索をして印鑑をもらうことで実績になるところもありますがそうでないところもあって全国一律ではありません。
PCで検索して候補企業をプリントアウトして担当官に相談したり、紹介状を書いてもらうことは全国一律求職活動です。
そのほか、新聞求人折込の会社に電話して応募を申し込むこともいいです。その場合は会社名、電話、担当者を申告書に書けるように確認してください。
また、インターネットでの応募も相手が受け付けましたという画面があればそれをコピーすれば証拠になりますから有効だと思います。
ただこれも全国一律とはいかなっかもしれません。
要は、活動した証拠があればいいと思います。
本音はまだ就職したくないことを分からないように活動実績を作ることが必要です。
「補足」
もし面接に行った場合はわざと落ちればいいのです。
また、PCで検索した企業を担当に持って行って何だかんだと質問したあと「合わないのでやっぱりやめにします」でも実績になります。就職について何でも相談すれば実績です。
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