失業保険の給付期間について
私は現在無職で失業保険を頂いて生活している者です。

昨日、認定日であったため、

ハローワークへ行きました。

12月8日までの認定を受け、

残り3日(12月11日が最終日)

となったのですが、

次の認定日が1月6日となっております。

「これは延長してもらえるのですか?」

と聞いたところ

「その日に来てもらわないと解かりません」

と言われました。

現在のところ就職のあてもなく

バイトでも探そうかと思っているのですが

延長してもらえるのでしょうか??

詳しい方いらっしゃいましたら

どうか

教えて下さい!

私の情報》

今年3月末に派遣切りで退職

離職時年齢 41歳

離職理由 21

12月9日認定日⇒残3日

次回認定日1月6日

情報不足であれば

補足いたします。

どうかよろしくお願いいたします。
離職理由が21と言う事は雇止めでしょうね、「特定受給資格者」で個別延長の可能性は有りですが、失業期間中に積極的な求職活動をされたかどうかで延長の可否が決まります。
積極的な求職活動とは、応募・面接をしているかどうかです。
※所定給付日数によっては応募・面接等の積極的な求職活動が2回以上必要な場合もあります。
失業保険給付の記録は残るんですか?
教えてください。

失業保険給付→就職・退職→再び失業保険給付 となった場合、最初の失業保険を受けた記録というのは残っているものですか?
ハローワークに残っているか、という意味でしょうか。

雇用保険番号はずっと同じですから、当然記録は残っていると
考えるべきでしょう。
只今、失業保険受給中です。
来月が最終認定で、残日数は19日です。
先月、三日間で計6500円の収入がありました。

今日、認定日に行った所、収入額6500円・日額2166円という記載があり、次回支給額は毎月分よりも2601円の減額です。
残日数の記載は予定通りの19日です。
支給中にアルバイトや内職・手伝い等は基準以内なら繰り越しで後に戻って来ると聞いた気がするのですが…どうなんでしょうか?
よく分からなくて…。
どなたか詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
①全額支給の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
②一部減額の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
③不支給の場合
(収入の1日分-1,326円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。

上記のような決まりがあります、②に該当しているのでしょう。
③の不支給に限り、その日数分が繰越しされます。
旦那が会社を辞めたがっています
辞めてしまった場合再就職まで失業保険はでますか?
閲覧ありがとうございます

旦那が会社の人間関係、信じられないくらいの罰金制度、上司のいびりなど
遅刻→5000円
洗車してないと→10000円とか他にもいろいろあります
洗車も週2回自腹で洗車場で洗車してます

もうすぐにでも会社をやめたいと言っていますが、
我が家は4歳と0歳の子供が二人いてなかなか退職出来ずにいます
違う仕事を探したくても探しに行く時間が無いし困り果てています

旦那は就職して3年目です

こんな時って辞めてしまっても失業保険はでますか?
辞める時ってやっぱり1ヶ月~2ヶ月前には会社に伝えなければならないのですか?

あと旦那は一昨年に会社で指を一本落としてしまってるのですが
再就職には影響ありますか?
知識何もなくてすみません。


回答よろしくお願いします
ハローワークに行って手続きすれば貰えます。
但し、自己都合の場合はすぐに貰えず、数ヶ月経ってからでしかも貰える額が下がります。

仕方がないので、今の仕事を続けながら再就職の場を見つけた方が良いかと思います。
また、1ヶ月前に退職届を出せば何ら問題ありません。

その場で『明日から来なくていいよ』と先方が行ってくれば、ある意味儲けモンであちらに非が生じます。
失業保険の終了時期(働いても影響のない時期)について教えてください。

現在失業保険給付中です。
8/12に認定日があり、三型の火曜日なので恐らく9/16が最後の認定日になります。
7月の
認定日で6日分しか手当が出なかったので、6+28+28+28で90日ちょうどになると解釈していますがあっていますか?

金銭的に厳しいので、申告した上での日払い短期のバイトも考えているのですが、週20時間は守れても一日4時間以内に抑えるのは難しそうです。
日払い短期でも4時間を越えるとどうなるのでしょうか。
また、繰り越しというのができる場合どのように残りを貰うのでしょうか。

本格的な再就職は10月からを考えているので、給付中のバイトが難しければ最後の認定が終わってから10月まで短期でバイトしようと考えています。

その場合は最後の認定日以降は影響なくバイトができるという解釈でいいでしょうか?

お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
日数に関しての解釈は合っています。

7月の開始で9/16が最後で合っていますか?

この計算だと1か月違うと思うのですが。

アルバイトに関してですが、働く日はガッツリと1日8時間働けば

どうですか?

4時間以上だと失業保険とは2重に貰えませんが、申告する事に

よって支給残日数が延ばされます。

(退職日の翌日から1年以内なら有効です)

このまま順調に行けば9/17以降は自由になりますが

途中で4時間以上のアルバイトをして残日数が延びた場合は

残日数が0になる日までは自由ではありません。

その分認定日も増えます。

しかしこの場合は(認定日ですが)この日まで自由になれないとは

意味が違います。

私が思うには日雇いで働ける日はガッツリ働いて、

延長された残日数で本格的な就職活動をすればいいと思います。
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