失業保険のしおりを読んでいたのですが、再就職手当というのと就業手当ての違いが良くわかりません。再就職手当てのほうが安定した仕事についたときもらえる手当てで、もう一方はバイトとかでももらえるって聞いたんですが、結局何らかの仕事をはじめればどちらかがもらえると言うことですか?なんで2種類もあるんですか?
再就職手当しか制度になかった場合、失業中の方々が、短期の仕事につきたがらなくなるため、就業手当が設けられています。職安の使命は必ずしも正社員に就職させることではなく、国内の求人と休職をマッチングさせることですから、そうなっているのだと思います。
失業保険をもらって職業訓練に行くつもりです。
ですが失業保険で国保や国民年金を払うと生活費が厳しくなりそうです。どうすればいいでしょうか。
訓練にわ6ヶ月行く予定です。
みなさんの意見お願いします。
ですが失業保険で国保や国民年金を払うと生活費が厳しくなりそうです。どうすればいいでしょうか。
訓練にわ6ヶ月行く予定です。
みなさんの意見お願いします。
年金は前年度の世帯主の年収などによって免除が受けられる場合があります。
健保は失業理由によって免除が受けられる場合があります。
自己都合退職の場合は免除が受けられません。
お住まいの管轄の役所の窓口(年金&健保)へ行けば
対象になるかどうか分かります。
その場合、身分証明書が必要になります。
健保窓口へ行く場合は雇用保険受給資格者証も必要となります。
12番の欄(退職理由)に記載されている番号が
11.12.21.22.23.31.32.33.34のいずれかの場合のみ軽減対象となります。
こちらも前年度の所得に応じて算出されます。
健保は失業理由によって免除が受けられる場合があります。
自己都合退職の場合は免除が受けられません。
お住まいの管轄の役所の窓口(年金&健保)へ行けば
対象になるかどうか分かります。
その場合、身分証明書が必要になります。
健保窓口へ行く場合は雇用保険受給資格者証も必要となります。
12番の欄(退職理由)に記載されている番号が
11.12.21.22.23.31.32.33.34のいずれかの場合のみ軽減対象となります。
こちらも前年度の所得に応じて算出されます。
退職したいです。傷病手当、失業保険について
突然倒れ、様々な症状が出て入院しました。
先生の診断書にはうつ状態と書いてあり、
1週間程仕事を休んだ方が良い、とのことでした。
明日この診断書を職場に提出しに行こうと思うのですが、
正直もうこの職場で働く気は全く無いです。
仕事の疲れも勿論あるのですが、小学生の頃からの
他の病気や、様々な要因が重なって疲れ果ててしまい、
今の様なうつ状態になったので、もう常勤で
働いていくことは私には不可能です。
とりあえず私は今何をすべきなのでしょうか。
うつ状態で頭が働かず、文章も上手く書けず、
何からしたら良いのかサッパリ分かりません。
明日診断書を持って行く時、辞めたい旨伝えるべきでしょうか。
また、退職すれば無職になってしまう為、
傷病手当、失業保険など、何か頂けるのであれば
可能な限り利用させて頂きたいと思っています。
失業保険は今うつなので、回復してからでないと
頂くことは出来ないのでしょうか。
また、傷病手当とは、退職してからでは頂けないのでしょうか。
私はスグにでも退職したいのですが、
本来は何ヶ月かお休みをし、その間に受給し、
やめてからもそれが継続する・・・ということなのでしょうか。
ちなみに私は1年ごとの契約で、この4月で丸2年になります。
契約が終わるまで有給を使うなり休職するなどし、
契約を更新せず辞めた方が良いのか、
一旦更新してから辞めた方が良いのか・・・
そもそも失業保険が頂けるのか、傷病手当なのか・・・
サッパリ分かりません。詳しい方、是非教えて下さい。
よろしくお願いします。
突然倒れ、様々な症状が出て入院しました。
先生の診断書にはうつ状態と書いてあり、
1週間程仕事を休んだ方が良い、とのことでした。
明日この診断書を職場に提出しに行こうと思うのですが、
正直もうこの職場で働く気は全く無いです。
仕事の疲れも勿論あるのですが、小学生の頃からの
他の病気や、様々な要因が重なって疲れ果ててしまい、
今の様なうつ状態になったので、もう常勤で
働いていくことは私には不可能です。
とりあえず私は今何をすべきなのでしょうか。
うつ状態で頭が働かず、文章も上手く書けず、
何からしたら良いのかサッパリ分かりません。
明日診断書を持って行く時、辞めたい旨伝えるべきでしょうか。
また、退職すれば無職になってしまう為、
傷病手当、失業保険など、何か頂けるのであれば
可能な限り利用させて頂きたいと思っています。
失業保険は今うつなので、回復してからでないと
頂くことは出来ないのでしょうか。
また、傷病手当とは、退職してからでは頂けないのでしょうか。
私はスグにでも退職したいのですが、
本来は何ヶ月かお休みをし、その間に受給し、
やめてからもそれが継続する・・・ということなのでしょうか。
ちなみに私は1年ごとの契約で、この4月で丸2年になります。
契約が終わるまで有給を使うなり休職するなどし、
契約を更新せず辞めた方が良いのか、
一旦更新してから辞めた方が良いのか・・・
そもそも失業保険が頂けるのか、傷病手当なのか・・・
サッパリ分かりません。詳しい方、是非教えて下さい。
よろしくお願いします。
・「傷病手当金」と「傷病手当」とは別の制度です。
・その日の分の賃金額が傷病手当金の額より低ければ、差額が出ます。
・健康保険の保険者は「健康保険組合」だけではありません。
・傷病手当金の申請書に医師に意見を記載してもらうのには保険が適用されます。
自己負担は3割負担で300円です。
・基本手当(失業給付)の受給資格条件は、「過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」が原則で、特定受給資格者・特定理由離職者なら「過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です。
「被保険者期間」は連続している必要はありません。
・離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、待期7日+給付制限3ヶ月があります。
傷病のため、通勤又は就いている業務を続けることが不可能又は困難になったという理由なら「正当な理由のある自己都合」として特定理由離職者になり、給付制限もつきません。
・受給資格が有効なのは離職から1年間ですが、傷病のため再就職できない状態のときは、有効である期間(受給期間)を延長してもらえます。
nou_no_misoさん
〉うつ病で就業不可の場合は手当が出る場合もあります。
どんな手当?
・その日の分の賃金額が傷病手当金の額より低ければ、差額が出ます。
・健康保険の保険者は「健康保険組合」だけではありません。
・傷病手当金の申請書に医師に意見を記載してもらうのには保険が適用されます。
自己負担は3割負担で300円です。
・基本手当(失業給付)の受給資格条件は、「過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」が原則で、特定受給資格者・特定理由離職者なら「過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です。
「被保険者期間」は連続している必要はありません。
・離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、待期7日+給付制限3ヶ月があります。
傷病のため、通勤又は就いている業務を続けることが不可能又は困難になったという理由なら「正当な理由のある自己都合」として特定理由離職者になり、給付制限もつきません。
・受給資格が有効なのは離職から1年間ですが、傷病のため再就職できない状態のときは、有効である期間(受給期間)を延長してもらえます。
nou_no_misoさん
〉うつ病で就業不可の場合は手当が出る場合もあります。
どんな手当?
下記の場合、失業保険を受け続けるか、就業手当を受けるかどっちがお得ですか?それとも、他にお得な手当はありますでしょうか?教えて下さい。
残りの受ける日数 130日
基本手当日額 2962
円
残りの受ける日数 130日
基本手当日額 2962
円
雇用保険ですね。
再就職手当ては失業給付を満額受給するよりは減額されますが、就職した方が収入は多いはずです。
コンビニ・アルバイト3時間程度の基本手当の額ですから、きちんと就職して、少なくとも2,3倍の収入になる方が良いと思います。
再就職手当ては失業給付を満額受給するよりは減額されますが、就職した方が収入は多いはずです。
コンビニ・アルバイト3時間程度の基本手当の額ですから、きちんと就職して、少なくとも2,3倍の収入になる方が良いと思います。
月の途中で入社した際に、入社月の給与は失業保険の給付額計算の対象になりますか?
例として、
A社(H8.1/1~H13.9/30)
B社(H13.10/3~H13.12/31) つまり、B社に11月の途中から入社したとします。
通常、失業保険は原則として、離職の日以前2年間に12か月以上被保険者期間があることが条件で、
給付は、離職の日以前の【6か月】に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った金額をもとに
算定するということになっていると思いますが、この人の場合は、
H13年10月が3日から勤め始めていて、賃金の支払い基礎となった日数はこの月で22日間あります。
この場合は、10月分の賃金は【1か月未満】としてB社の11、12月 A社の6月~9月の4カ月で6カ月とするのでしょうか?
それとも、11月も【1か月】とみて、B社の3ヶ月間、A社の3ヶ月間の【6か月】と見るのでしょうか?
基本手当日額(給付額)で定義している【1か月】についてご存知の方がいれば、どうぞ教えてください。
例として、
A社(H8.1/1~H13.9/30)
B社(H13.10/3~H13.12/31) つまり、B社に11月の途中から入社したとします。
通常、失業保険は原則として、離職の日以前2年間に12か月以上被保険者期間があることが条件で、
給付は、離職の日以前の【6か月】に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った金額をもとに
算定するということになっていると思いますが、この人の場合は、
H13年10月が3日から勤め始めていて、賃金の支払い基礎となった日数はこの月で22日間あります。
この場合は、10月分の賃金は【1か月未満】としてB社の11、12月 A社の6月~9月の4カ月で6カ月とするのでしょうか?
それとも、11月も【1か月】とみて、B社の3ヶ月間、A社の3ヶ月間の【6か月】と見るのでしょうか?
基本手当日額(給付額)で定義している【1か月】についてご存知の方がいれば、どうぞ教えてください。
【賃金支払対象期間】(離職証明書の⑩欄)は「会社の締め毎に区切ったもの」かつ「出勤日数(有休含む)が11日以上あるもの」を「1ヶ月」とします。
主様の会社の締め日によります。
月末締めでしたら、(12/31~12/1)(11/30~11/1)(10/31~10/3)となります。
したがって、この方の場合B社在籍期間のいずれの月も算定期間に算入されます。
nemui_demoganbaruさん
主様の会社の締め日によります。
月末締めでしたら、(12/31~12/1)(11/30~11/1)(10/31~10/3)となります。
したがって、この方の場合B社在籍期間のいずれの月も算定期間に算入されます。
nemui_demoganbaruさん
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