失業保険の受給期間について教えて下さい。
昨年の8月30日付けで定年退職を迎え、退職後は海外企業にて再就職し、現在海外赴任中です。ですのでこの1年は雇用保険はかかっておりません。
ですので、前職時の失業保険を受給したいと思いハローワークに申し出たところ、今日申請しても8月30日分までしか支給できませんとのことでした。
退職後、この1年間海外赴任だったため中々申請に行けずこのようなことになってしまいました。

この度、1年間の契約を終え来月は帰国することとなり申請できればと考えております。
このような理由などで受給期間を延ばせたり、何とか失業保険をもらえる手立てはないでしょうか。
失業給付の受給期間は、離職日の翌日から1年です。

失業給付を受けられる有効期限と思ってもらえれば分かりやすいと思います。

これを過ぎると、受給資格は失効します。

受給期間がある程度残っていれば、受給期間の延長措置(所定の受給期間+3年)ができたのですが、今となっては手立てがありません。

本日受給期間の延長措置を申請しても、受給期間満了日(離職日の翌年の同日)までしか延長できません。

また、失業給付の受給までには、手続き後、7日の待期期間(失業状態の確認期間/何も支給されない期間)がありますので、本日、手続きをしたとしても、1日分(8月30日)しか、延長も受給も出来ないということになります。
受動喫煙が起きる職場環境で働いています。大変辛いのですがどうしたらよいでしょうか。


半年前に新しい職場に転職しました。小さな会社なのですが、社内で私以外、社長を含め社員全員が喫煙者です。
毎日12時間ほど拘束されますが、賃貸マンションの一室(3LKくらいでしょうか…)で、皆が部屋の中で四六時中タバコを吸います。
小さな換気扇しかありませんから、会議中など皆で狭いスペースに集まる時は、煙りでもうもうとした中、私ひとりが我慢しています。
喫煙する人は分からないでしょうが大変辛いです。

私ひとりが吸わないので「部屋の中で吸うのをやめてくれ。」と言えずにいます。社長もかなりのヘビースモーカーなのでたぶん願い出たら即日解雇はないにしろ、私が意図しない時期に、社長にとって都合のいい時期でクビになるだろうと思います。社長は使い捨てのモノのようにしか社員のことを思っていません。私が入社してからこの半年で会社の一方的な都合で社員3人が解雇されました。

会議中、私の目の前に灰皿がおかれ、目や頭が痛くなりますし咳が出るのですが、全く気を使ってくれる人はいません。
最近、近くでタバコを連続して吸われたり、会議があった日に、左胸が痛くなります。肺の病気の可能性もあるでしょうか…?

今すぐ会社を辞めたいくらいの気持ちはあるのですが、給料がとても少ない上、雇用保険に加入して6ヶ月未満なので、辞めるに辞められない状況です。

同じ境遇を経験してる方いましたらアドバイスをいただけませんか?

私の希望は、
●完全分煙してもらいたいこと、
●駄目なら会社を辞めたいこと、
●失業保険を3ヶ月待たずに受給しながら就職活動をしたいこと、
以上の3点です。

こういった場合の退職はどういった扱いになるのでしょうか?

教えてください。よろしくおねがいいたします。
健康増進法の適用対象外ですね・・・難しいです

前職は雇用保険の適用対象外なのでしょうか?
雇用保険の適用対象なら、現職で受給資格を得る前に退職して、前職で基本手当(失業保険)の支給を受けた方が良いでしょう

前職で基本手当の受給ができないなら受給資格を得るまで勤務するしかありませんね
でも、「失業保険を3ヶ月待たずに受給しながら就職活動をしたい」は会社都合退職を意味しますので困難だと思います
健康を優先するか、失業保険を優先するか
あなた次第です
失業保険の受給資格について教えてください。過去2年のうち、通算して11日以上働いた日が12月あればもらえるとありますが、私は、20年4月から10月までの7月分の離職票と21年4月から7月までの4月分の離職票があります
。これでは、たりないので4月からまた働き始めようと思っていますが、その場合は最初の20年の分は2年を過ぎてしまうから使えなくなりますよね。離職票の期限は1年という、話も聞きますが、そうすると2年のあいだ通算して12月以上というのがわからなくなります。一年しか期限がないなら2年のうちに期限がきれてしまうのではないでしょうか。どなたか、くわしく教えてください。私がいま持っている離職票2枚は使えるのでしょうか。
今年の4月から働きだすのでしたら、平成20年に働いた分は失業手当受給のための過去2年間の対象期間から外れます。
つまり、今年は4月~11月までの8ヶ月以上働かなければ失業手当は受給できません。
必要な離職票は「平成21年4月~7月」および「平成22年4月~11月」の2枚です。
また、離職票の期限が一年なのではなく、前職から再就職までの空き期間が一年未満でなければ雇用保険期間は通算されないということです。
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