今は仙台で働いていますが、このたび主人が東京に転勤になったので、11年間勤めた会社を辞めることになりました。
引継ぎが終わる来月中旬まで働き、有給を使って12月末までの在籍にしようと思っています。
(有給消化での退職はあまりいい顔をされませんが・・・)
現在は夫とは週末婚のような感じです。
週末私が東京に行っています。
住所の手続きなど一気にやってしまいたかったので、すでに住民票は移してしまいました。
そこで、有給期間中に引越しをし、有給が切れたら失業保険をいただきたいと思っているのですが、その場合は仙台のハローワークに行かなければいけないのでしょうか?東京のハローワークでもいいのでしょうか?
また、失業保険をもらえるのは手続きをしてから3ヶ月ということなので、早くても3月か4月ということになりますか?
妊娠を希望しているので、もし受給時期に妊娠(もしくは受給前)したら、そのまま受給の延長申請をすれば、出産後受給することはできますか?
それと、夫の扶養に入りたいのですが、失業保険受給中は収入があるので扶養には入れないのでしょうか?
たくさんの質問ですみません。
①>仙台のハローワークに行かなければいけないのでしょうか?東京のハローワークでもいいのでしょうか?
東京のハローワークへ行ってください。

②>出産後受給することはできますか?
おっしゃるとおり、延長の手続きを東京でしてください。

③>失業保険受給中は収入があるので扶養には入れないのでしょうか?
はい。受給中は入れません。

以上で解決しましたか?
失業保険の給付要件に関しての質問になります
現在失業中なのですが、前職の約3週間で自己都合退職をしまして、前職の会社より離職票1及び2を交付していただいたのですが、約3週間の期間でしかないので、前々職の離職票を請求したのですが、前々職の会社より、私が役員をしていたので
交付できない、と言われました。前々職では、11年在籍していたので、前職と前々職の雇用保険加入期間を合算すると十分
適合するかと考えています。また、役員をしておりましたが、役職を兼務しており、雇用保険も加入し続けておりましたので、兼務役員という事を前提に考えると、少々納得がいかない点もあります。
この点に関して、知恵をご教授頂ければと思います。宜しくお願いいたします。
労働局が提示している兼務役員かどうかの判断基準が、「III 法人の代表者、役職員等」の欄に書いてあります。漠然とした書き方なので、実際に該当するかどうかは職安に問い合わせたほうがいいかと思います。
兼事務手続き上の処理および判断は、基本的に名称に対してではなく、実態に対して行われます。
報酬が月額50万円であれば、そのうちの10万円が役員報酬で、40万円が給与であるというように、給与明細にはっきりと分けて表示し、給与に対してのみ雇用保険料を控除します。兼務役員の場合、雇用保険の対象となるのは報酬全額ではなく、給与のみとなります。ご確認ください。
出産後の失業保険給付について。

2010年4月に出産のため、4年働いた会社を退職しました。
10月出産のため、失業保険給付延長手続きをしました。
10月に予定どおり出産し、現在子どもも1才
になりましたので、就職活動を開始しようと思い、失業保険給付を申請しようと思っています。
しかし、何点かわからないこと、知りたいことがあり、自分で調べていても、難しいことばかりで、詳しいことを教えていただきたく思います。

1.現在、扶養に入っています。
現在の主人の扶養の保険からはぬけて、自分で国民健康保険、年金の申請をしなくてはいけないと思うのですが、どのタイミング(失業保険給付の申請前か後か、など)でするねがいいのか。
保険料、年金料はいくらぐらいなのか。

2.子どもがいるので、預けなくてはいけないので、知りたいのですが、ハローワークに申請や失業給付の認定など、何度くらい、時間はどれくらいかかるのか。

3.失業保険給付延長は当時住んでいた渋谷のハローワークで申請しました。現在、引越しをして東京都大田区に住んでいます。
ハローワークは大森に行くのでしょうか。

4.職業訓練にも興味があるのですが、子連れで参加できるようなものなどはあるのでしょうか。
また、職業訓練の内容はハローワーク以外ではどちらで探せますか。

5.職業訓練を受けている間、失業保険給付を期間より長く受けることができると聞きましたが、誰でも対象になるのでしょうか。

わからない内容が多くて申し訳ないのですが、詳しい方に教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
1.扶養に入ったままだと、扶養されている=養われている=仕事をする気はない、ということになるので、就業する意思のない方には当然支払われませんから、国保・国民年金へ切り替えが必要です。年金は月1万5千円くらい、健康保険料は税金として徴収されるので、前年の課税対象額を基に計算されます。どういう計算をするのかは正直言ってわかりませんが、3千円とかそんなものではないかと思います。ちなみに私は08年に病気で離職をし、延長手続きを取り、09年度は人並みより少し少ない程度、10年は月額6千円、11年は2千円です。

2.ハローワークに出向かなければならないのは、申請をする日、説明会、認定日ですが、何もしなくてもいいというわけではなく、求職活動実績が次の認定日までの間に2回以上必要になります。求職活動実績はハローワークのPCで求人を閲覧、就職情報誌を閲覧、ネット上の転職サイト屁登録したという程度では認めらません。認定日に出向いて就職相談をすれば1回になりますので、その他に最低1回は求職活動実績を作らなければ受給できません。一番面倒がないのは応募することです。応募するだけで2回の求職活動実績とみなされます。ハローワークを通さないで応募した場合は、応募したかどうかを会い位手形の企業に確認されますので嘘はつけません。認定日に出向く以外に求職活動をして、面接などを受けるということまで考慮して下さい。

3.住民票も大田区に移してある(当然だと思いますが)のであれば、住民票のある地域を管轄しているハローワークで延長終了の手続きと住所を変更する手続きが必要になるかもしれません。事前に現在のお住まいの地域を管轄するハローワークに問い合わせて、住所変更が必要であれば必要になる書類(おそらく住民票の原本だけだと思います。それと運転免許証などの現住所を確認できる身分証明書は普通に必要です)を確認してください。

4.職業訓練は、難しいと思います。倍率も高いですし、その地域に必要なものがあるかどうかもわからないので。詳しくはハローワークで受給申請をしたときに聞いた方が良いと思います。ネットでも検索は可能ですが、検索できても今現在も対象となっている訓練かどうかはわからないし、検索できなくても実はある、ということがあるそうです。ハローワークにある冊子も同じだそうです。
国民健康保険について詳しい方、回答お願いします。

私の知り合いの方(男性)に、結婚はしていないが彼女を扶養に入れている、
という方がいるのですが家族でもないのに可能なんですか?

可能な場合、住民票が一緒だとか何か条件はあるのでしょうか?

私事ですが、私は3月から8月まで仕事をしていた。仕事をしていた時は社会保険に加入していましたが、仕事を辞めてから現在まで健康保険未加入です。
国民健康保険に加入しなければ…とは思っているのですが、経済的に厳しく今に至ります。
今は就職活動をしながら失業保険を受け取っています。

そこで知り合いの話を聞き、扶養に入る事が可能なら私も同棲している彼氏の扶養に入りたいと思ったのですが、調べてもよくわからなかったので質問させて頂きました。

ちなみにいま暮らしている家の世帯主は私です。
彼氏の住民票は彼氏の地元(他県)のままで移していません。


質問内容がよくわからなかったらすいません。
優しいご回答よろしくお願いします。
結論から言うと可能です。
健康保険の被扶養者のうち配偶者については事実婚が認められています。

事実婚は婚姻届を出していないけれども結果的に結婚生活と同様の状態にあることです。
具体的には一緒に住んでいればほぼ事実婚です。

しかし、彼氏の住民票が他県のままでは行政上彼はそこに住んでいないことになります。
なので彼に住民票を移してもらってください。
このときに彼が世帯主で別につくるのではなく貴方が世帯主になっているところに同居人としていれるとスムーズに進みます。

ただし、これは彼氏の入っている健康保険が国民健康保険ではなく会社の健康保険と厚生年金の場合です。
彼氏が国民年金ではなく、厚生年金を払っているのなら前述の説明でできます。
彼氏の会社に必要書類をきいて提出して下さい。(会社の扶養届、貴女の年金手帳、住民票、貴女の所得証明等)
会社の加入している健康保険組合によっては失業保険を受け取っていると扶養になれないこともあります。

彼が入っているのが国民健康保険の場合は国保には扶養の概念がありませんのでちょっと変わります。
国民健康保険は世帯主が世帯全員の保険料を納めることになっています。
彼氏と貴女別々に加入する、彼氏を世帯主にして彼氏が払う(またはその逆)ができます。
一緒にしたほうが若干は安くなります。

また、ここで被扶養者になれると書いたのはあくまで健康保険上の事で所得税の扶養(年末調整に出す扶養控除申告)は事実婚は認められていませんので念のため。
失業保険の個別延長について
今、失業保険を受給しています。
今月の26日が最後の認定日なのですが、前の認定日の時に、職員の方から個別延長の該当者だから受給できる期間が延長されますよと言われました。
その時に聞いたのは、会社都合での退職なので対象になっているとのことでした。

離職コードを見ると23となっていて、確かに会社都合で退職したのですが、延長されるのでしょうか?
今までの求職活動はハローワークでのパソコン検索と、職業相談1回だけです。
今までの認定日には、ハローワークでパソコン検索をしてもいい求人がなかったときにもらうアンケート用紙を持って行っていました。
出産のため受給をストップしていて、6月頃に再開しました。

求人を載せている企業に電話で問い合せても、生後間もない子どもがいるというだけでなかなか面接までたどりつくことができません。
なので延長してもらえるとありがたいのですが、延長するにあたっての条件などあるのでしょうか?
前の認定日の時にマル候のハンコ押されてますが、これは何のハンコなのでしょうか?
離職コード23だと、必ず延長になるのでしょうか?

詳しいかたいましたら、回答よろしくお願いします。
23は有期雇用契約者の特定理由離職者で、現在は、雇用保険の特例期間中で会社都合退職同様に扱いますので、個別延長給付の対象です。
〇候は、個別延長給付の対象者であることの証明ですが、延長が確実な訳ではありません。

都道府県により差異があり、正確な事は言えませんが、一般的には、所定給付日数に対して、定められた就職の応募回数をクリアしませんと、延長されません。

今のままでは延長されません、とにかく、応募です、面接まで辿り着かなくても大丈夫です、応募として認められます。
安定所に何回の応募が必要か、確認下さい。
(この際、問い合わせるのは止めて、応募しちゃって下さい)
「補足拝見」
ネットでも、新聞の求人から履歴書を送付してもOKです。
ネットは特に、応募を受け付けましたの返信メールが来ますので、証拠としては最適です。
辿り着けなかった場合は、不採用です。
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