失業保険申請中に扶養に入ることはできますか?
現在、共働きです。
結婚して、一緒に暮らすこととなり、妻が通勤時間が2時間以上となり、仕事を変えるように勧めています。

ハローワークに失業保険の申請をして、受給できるまで、7日+3カ月かかるようなんですが、
私の考えは、
①ハローワークで認定してもらい

②受給までは私の扶養に入れて

③受給期間中は、扶養を外して

④受給完了後にまた、扶養に入れようと思っています。

妻の月収は、12万円位ですので、扶養者控除の103万円までは余裕があると思います。

このようなことは、出来るのでしょうか?

この件に詳しい方やアドバイスを頂ける方、宜しくお願い致します。
結婚で通勤に2時間以上かかる場所に転居したために退職するなら、特定理由離職者に該当し、認定されれば給付制限がつきません。
ただし、すでにある程度の期間、この2時間以上通勤をしてしまっている場合は、認められない可能性もあります。

基本手当日額が3,611円以下なら、被扶養者として認定してもらえる可能性もあります。
(あなたの健康保険の保険者の規定による)

基本手当日額が超えているなら、受給中は国保・国民年金第1号として保険料(税)納付、支給終了となってからも仕事が見つかっていなければ扶養申請すればいいことかと思います。
もちろん、見つかった仕事が扶養範囲内であれば扶養申請で。

給付制限がついてしまった場合は、給付制限中扶養にできるかは、一般的には可能ですが、あなたの保険者の規定によります。
できた場合、受給中外し、支給終了再び申請は可能かと思います。

配偶者控除の103万円以下というのは、給与収入だけだった場合です。
実際には所得が38万円以下。
失業給付は非課税所得なので含めなくてよいですが、退職金などが退職所得控除を超えた支給を受けた場合は、その所得も含めて計算しなくてはなりません。
失業保険

退職日から、離職票が届いてハローワークに失業保険受給を申請するまでの間にアルバイトをして収入があっても
そのことをハローワークに言う必要はないということでいいのでしょうか?

よろしくお願いします
失業保険の受給申請前であれば、アルバイトをしても何ら問題はありませんし、報告の義務もありません。
失業保険の受給申請後は......、
まず、最初の1週間の待機期間は、失業状態であることの認定期間ですので、一切の就業はダメ。
その次の、3ヵ月の受給制限期間は、アルバイトをしてもOK。報告の義務もありません。
実際に、失業保険の受給期間に入ったら、アルバイトをしてもOKですが報告の義務があります。
(アルバイト収入によっては、受給金額が減額調整され、その分は先送りになります。)
会社での人間関係・ストレスでうつ病を発症し、休職1年半傷病手当金をいただきました。
傷病手当金の期限が終わることと、症状が少しよくなってきたので復帰しようと思いましたが
会社側はアルバイトとしても迎えると言ってくれていたのが、いざ復帰するとなると
「フルタイム出勤できないと復職は認められない」といいます。
再発の心配、お客さんに休んでいた理由を聞かれることを気にしています。
それは私の心配でなく会社の体裁を気にしているんです。

医者は慣らし運転としてアルバイト(3~4時間、週2~3日)からだとOKとのことですが
会社はアルバイトとしても認めてくれません。

話し合いをしているうちに上司の思いやりのない言葉に、どんどん体調が悪化し
やはり退職しようと思っています。
できれば『解雇』という形で退社希望です。
解雇であれば失業保険がすぐに出るとのこと。

ただ会社側は「契約社員だから(契約期間切れの時期じゃないけど)期限切れということで
円満退社ということで・・・」といいます。(契約期間切れも失業保険がすぐ出る?んですか??)

休職する際「限界です、休ませてください」と言ったんですが
「そうやな、限界なのは見ててわかる」と言った上司。
見ててわかるのに止めてくれなかったことにガッカリしています。

ただ考えてみたところこのまま退社すると保険証がなくなります。
その後の手続きも調べても調べているうちに体調悪化して
パソコンに向かっていられなくなります。

もし退職した場合、解雇の場合でも円満退社でもどういう手続きをどこへ
行けば良いのでしょうか?

また私は精神障害者のうちに入ってしまうのでしょうか・・・?

真剣に困っています。
嫌がらせのレス、誹謗中傷ご遠慮ください。

解雇で退職した場合・契約期限で退社した場合での
その後の対応の仕方をお手数ですが細かく教えていただけると助かります。

どうぞよろしくお願いします。
貴方の内容は専門家に問い合わせた方がいいでしょう。今電話で聞いてみたら各都道府県に社会保険労務士会というのがあり相談にのって貰えるとの事ですが、どこまで相談してくれるか、費用(多分無料と思いますが)など場所によって違うので、問い合わせてみてはどうですか?ただ契約途中で解雇されるのと契約期間満了したと見なされるのでは、後々給付等変わってきますので、うかつに了承しないで下さい。
離職票で、「契約の更新を希望する旨の申出がなかった」ことにされたため、「特定理由離職者」対象外です。よって会社に離職理由の異議を申し立てたいのですが、正しい訂正箇所とアドバイスがあればお教えください。
私は正社員として入社し2年9カ月間勤務、同会社で契約社員に変わり、さらに2年半勤めました。
(その間休職・一時退職なし、合計で5年3ヶ月間勤務)
「この6箇月の更新で契約満了。次の更新はない」と会社から通告され、更新をお願いしましたが、聞き入れられず退職致しました。現在34歳です。

退職前に、ハローワークの窓口やガイドブックで調べたところ、私は「特定理由離職者」に該当し、次の3つが当てはまると安心しておりました。
①国民健康保険の保険料軽減制度(保険料が前年の給与所得をその30/100とみなし算出)
②失業保険給付日数180日
③失業保険給付制限期間なし

ところが、先日、前会社の方から送られてきた離職票-2の記入は次の通りでした。

・事業主記入欄:「労働契約期間満了による離職」に○付け。
・一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者
(1回の契約労働 「6~12」 箇月、通算契約期間 「30」 箇月、契約更新回数 「3」 回) のように数字の記入。
・契約を更新又は延長することの確約・合意 は「無」に○囲み。
・更新又は延長しない旨の明示 は「無」に○囲み。
・直前の契約更新時に雇止め通知 は「有」に○囲み。

・「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」 に○囲み。
・離職区分:「2D」 に○囲み。

・具体的事情記載欄(事業主用):「契約満了」 と記入。

更新の延長を希望する旨の申し出がなかったことにされては「特定理由離職者」に該当せず、①は対象外、②は日数が半減してしまいます!

そこで、ご相談したいのは次の4点です。

(1)離職票ー2で訂正を訴える箇所は「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」と離職区分:「2D」だけで他の記入は問題ないでしょうか?

(2)離職票ー2の正しい離職区分は何が該当しますか?

(3)ハローワークに異議申し立てを提出する前に、直接元上司に連絡をとってみようと思っております。
直接交渉について、アドバイスがあればお願い致します。

(4)離職票ー1の喪失原因が「2」(事業主の都合による離職以外の離職)ですが、そこも訂正箇所でしょうか?

長文になってしまい、すみません! 大変悩んでおります。4点すべてを網羅していなくてもかまいません。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、何卒ご回答を宜しくお願い致します。
〉会社に離職理由の異議を申し立てたい
会社に対して異議を申し立てるものではありません。職安に対して「私は異議がある」と伝えるものです。

会社から送られてきたものが「雇用保険被保険者離職証明書」(が表のもの)で、「ハンコを押して会社に送り返してくれ」というのなら、会社に書き直しを要求することになりますが、「離職票」は、会社からの届け出により職安から発行されたものですので。

「離職者記入欄」に自分が思う理由を書いて職安に出すことになります。


〉一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者
あなたは「同会社で契約社員に変わり、さらに2年半勤めました」と言っていますが、離職票では派遣社員になっています。
どこかの派遣会社の従業員として、就労場所に派遣されたことになっていますが、離職票にある「事業主」はどこになっていますか?
もちろん、派遣会社の「契約社員」として派遣される人も存在するわけですが。


〉「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」 に○囲み。
会社が意思確認をしていない場合もこれになります(最後の期間満了時=離職するときには、あなたはなにも言っていないでしょう?)。

そもそも、これが問題になるのは、「直前の契約更新時における雇止め通知」が「無」のときです。

※「労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。」というのはそういう意味。
「更新がない」と明示されているのなら該当しない。
※※更新時に「次の更新はない」と言われた以上、次の職を探す時間的余裕がありますから。

フローチャートにすると
・契約を更新又は延長することの確約・合意 有→特定受給資格者 無→次へ
・更新又は延長しない旨の明示・直前の契約更新時に雇止め通知 両方とも無→次へ
・契約の更新又は延長の希望 有→特定理由離職者
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