失業保険について教えてください。
今月で会社を退職します(自己都合)。妊娠がわかり来年出産予定です。
しばらくは専業主婦になるつもりで退職したら夫の扶養に入ります。
この場合、ハローワークへの手続きは行かなくてはならないのでしょうか?
今月で会社を退職します(自己都合)。妊娠がわかり来年出産予定です。
しばらくは専業主婦になるつもりで退職したら夫の扶養に入ります。
この場合、ハローワークへの手続きは行かなくてはならないのでしょうか?
失業保険は次に就職をする事を前提で貰えるものなので、妊娠しているという事は職業につく事が出来ないので基本的には失業保険は受給出来なくなります。ですが、受給期間の延長という手続きがあり、「職業につくことが出来ない日が30日継続した日の翌日から1カ月以内」に受給期間延長申請書を提出する事で 失業保険の受け取りを出産後まで延長出来ます。なので一度 会社を退職したらハローワークに行き、申請書を貰って来たらいいと思います。その時にどのタイミングで申請書を出したらいいか教えてくれると思いますよ。
産後、仕事復帰はできないみたいなのですが、雇用契約期間が1か月残ります。
その間の休暇について・・・。
先日、「事務所統合で解雇された後、出産一時金はもらえますか?」と質問したものです。
出産一時金については、解決したのですが、新たに疑問があります。
4月~3月までの1年契約で、4年勤めています。
11月初旬に産休に入り、予定日での計算では、2月初旬で産後休暇が終わります。
事務所の人員整理により、おそらく産休は無理だと言われています。
雇用契約とおり、3月まで在籍し、更新しなかった場合、失業保険をもらうさいは
自己都合扱いになるのでしょうか?それとも、解雇扱いになるのでしょうか?
また、産後、すぐに復帰の予定はしていません。(会社も望んでいません)
産後明けの2月初旬から、3月まで、会社の雇用体系として
どのようにしたら、円満にいくでしょうか・・・。
有給は使えません。欠勤扱できるものでしょうか?
その場合、私や会社側になんらかのペナルティはありますでしょうか・・・。
このままだと、自己都合退職にされそうなので、
できれば、円満にいきたいと思っています。
ご回答、お願いいたします。
その間の休暇について・・・。
先日、「事務所統合で解雇された後、出産一時金はもらえますか?」と質問したものです。
出産一時金については、解決したのですが、新たに疑問があります。
4月~3月までの1年契約で、4年勤めています。
11月初旬に産休に入り、予定日での計算では、2月初旬で産後休暇が終わります。
事務所の人員整理により、おそらく産休は無理だと言われています。
雇用契約とおり、3月まで在籍し、更新しなかった場合、失業保険をもらうさいは
自己都合扱いになるのでしょうか?それとも、解雇扱いになるのでしょうか?
また、産後、すぐに復帰の予定はしていません。(会社も望んでいません)
産後明けの2月初旬から、3月まで、会社の雇用体系として
どのようにしたら、円満にいくでしょうか・・・。
有給は使えません。欠勤扱できるものでしょうか?
その場合、私や会社側になんらかのペナルティはありますでしょうか・・・。
このままだと、自己都合退職にされそうなので、
できれば、円満にいきたいと思っています。
ご回答、お願いいたします。
詳しい状況が分からないので、質問の内容から段階的に
回答します。
まず、産後休暇の期間ですが、この間は解雇が禁止されています。
あなたの側から退職の申し出をしない限り、解雇はできません。
産後休暇が終われば、即職場復帰するか、育児休業をするかの
選択を、あなたはすることができます。
育児休業の請求があったとき、連続して1年以上継続して雇用
されている労働者の場合は、これを拒否することはできません。
「連続して1年以上継続して雇用」は、正社員だけでなく、
契約社員にも適用されます。
育児休業の期間は原則として、子の1歳の誕生日の前日までです。
ただし、育児休業の期間は無給とできます。
経済面の問題については、ハローワークで「育児休業給付金」
という制度がありますので、ハローワークで相談してみてください。
育児休業を取得したことにより、解雇、減給等の不利益な取り扱い
をすることは違法となります。
また、妊娠、出産を理由とした解雇も違法となります。
(その期間であっても、妊娠、出産以外の合理的な理由により解雇
することは可能ですが)
育児休業を終えた後は、原則として元の職場に元の条件で復帰させなければ
いけません。
また、契約社員とのことですが、すでに4年継続して契約していますので、
雇い止めには制限が係ります。
思いつくなかでは、これだけの法的な保護が得られると思います。
より正確なことについては、状況を説明しながら、労働局の雇用均等室
で相談することをお勧めします。
健康な赤ちゃんを不安なく出産されることをお祈りします。
回答します。
まず、産後休暇の期間ですが、この間は解雇が禁止されています。
あなたの側から退職の申し出をしない限り、解雇はできません。
産後休暇が終われば、即職場復帰するか、育児休業をするかの
選択を、あなたはすることができます。
育児休業の請求があったとき、連続して1年以上継続して雇用
されている労働者の場合は、これを拒否することはできません。
「連続して1年以上継続して雇用」は、正社員だけでなく、
契約社員にも適用されます。
育児休業の期間は原則として、子の1歳の誕生日の前日までです。
ただし、育児休業の期間は無給とできます。
経済面の問題については、ハローワークで「育児休業給付金」
という制度がありますので、ハローワークで相談してみてください。
育児休業を取得したことにより、解雇、減給等の不利益な取り扱い
をすることは違法となります。
また、妊娠、出産を理由とした解雇も違法となります。
(その期間であっても、妊娠、出産以外の合理的な理由により解雇
することは可能ですが)
育児休業を終えた後は、原則として元の職場に元の条件で復帰させなければ
いけません。
また、契約社員とのことですが、すでに4年継続して契約していますので、
雇い止めには制限が係ります。
思いつくなかでは、これだけの法的な保護が得られると思います。
より正確なことについては、状況を説明しながら、労働局の雇用均等室
で相談することをお勧めします。
健康な赤ちゃんを不安なく出産されることをお祈りします。
特例一時金受給におけるアルバイトについて
特例一時金受給にあたっていくつか質問がございます
①失業している日数は受給資格決定日~失業認定日までの3週間で合計7日以上、かつ受給資格決定日と認定日に失業していればその日以外アルバイトをしても問題なく支給されるのか?
②待機期間というのは特例一時金にもあるのか?待機期間は連続して7日なのか、合計して7日なのか?
③仮にアルバイトが可能であるとして、一日の労働時間や収入の上限などはあるのか?
一般的な失業保険とはいくつか違う点があるので質問させていただきました
特例一時金受給にあたっていくつか質問がございます
①失業している日数は受給資格決定日~失業認定日までの3週間で合計7日以上、かつ受給資格決定日と認定日に失業していればその日以外アルバイトをしても問題なく支給されるのか?
②待機期間というのは特例一時金にもあるのか?待機期間は連続して7日なのか、合計して7日なのか?
③仮にアルバイトが可能であるとして、一日の労働時間や収入の上限などはあるのか?
一般的な失業保険とはいくつか違う点があるので質問させていただきました
①について 確かに7日が待期期間ですが、特例一時金は認定日に職安の手続きに出向く時に既に待期がおわっている上で、その認定日も失業していることが条件となりますので、8日間に失業期間が必要となります。確かに資格決定日と認定日以外の日のバイトは問題ないですが、それが継続性があると認められれば就労日の初日に就職したものとして扱われる事も考えられます。
②について 連続7日ではなく、通算7日(前述のとおり結果8日間必要となりますが)です。
③について 上限などはありません、働いたらその日は失業していた日としてのカウントから外されるだけです。これも前述のように、継続性があれば就職として扱われる場合がありますので注意が必要かと思われます。(単発的な仕事や3週間の間に点在しての仕事なら問題ないということ)
②について 連続7日ではなく、通算7日(前述のとおり結果8日間必要となりますが)です。
③について 上限などはありません、働いたらその日は失業していた日としてのカウントから外されるだけです。これも前述のように、継続性があれば就職として扱われる場合がありますので注意が必要かと思われます。(単発的な仕事や3週間の間に点在しての仕事なら問題ないということ)
出産に際し、失業保険、失業保険の延長の制度、扶養などについて教えて頂けますか?
こんにちは。以下について、詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。少し長くなるのですが…。
妻は今年度4月1日より、11年勤めていた職場にて正職員から契約職員となりました。→結婚によるものです。
そして、今日11月30日より産休に入りました。出産予定日は来年の1月11日ですので今日から42日前だからです。
産後は3月8日までが産後休暇にあたり、翌日から出勤しないといけません。なぜなら、当社は契約職員には育休という制度がないからです。ですが、妻は体力に自信も無く、来年の4月1日から出勤できるという自信もありません。復職(といっても契約なので再雇用という形にしかならないですが)は7月1日頃を考えていたのです。しかし、そうなった場合、今の契約条件が変わってしまうことも考えられ(例えば時給が下がる、立場が下がる等不利になってしまう)、再来年の4月1日から新たに働こうと考えています。ただし、これも子育ての状況によるので、はっきりとはしませんが、働く意志はあるのです。
そこで質問は、12月7日頃に退職した場合、失業保険の申請の仕方とその延長の仕方、及び扶養についてです。
①失業保険がもらえるような申請は会社にすれば良いのでしょうか?
②失業保険の延長の仕方はハローワークに尋ねるのが一番分かりやすいのですか?
③私の扶養に入れるには近々に退職し、来年の1月から入れるのが得策なのでしょうか?
④そしてこの場合、出産手当金ももらえるのでしょうか?
⑤失業保険の給付は、恐らく私事都合によるものなので、退職後3ヶ月となりますか?
当方中小企業におりまして、事務職員が良く把握していないのです。更に私の方もよく把握できていないので、質問させて頂きました。
乱文なので失礼なのですが、よろしくご教授お願いします。
こんにちは。以下について、詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。少し長くなるのですが…。
妻は今年度4月1日より、11年勤めていた職場にて正職員から契約職員となりました。→結婚によるものです。
そして、今日11月30日より産休に入りました。出産予定日は来年の1月11日ですので今日から42日前だからです。
産後は3月8日までが産後休暇にあたり、翌日から出勤しないといけません。なぜなら、当社は契約職員には育休という制度がないからです。ですが、妻は体力に自信も無く、来年の4月1日から出勤できるという自信もありません。復職(といっても契約なので再雇用という形にしかならないですが)は7月1日頃を考えていたのです。しかし、そうなった場合、今の契約条件が変わってしまうことも考えられ(例えば時給が下がる、立場が下がる等不利になってしまう)、再来年の4月1日から新たに働こうと考えています。ただし、これも子育ての状況によるので、はっきりとはしませんが、働く意志はあるのです。
そこで質問は、12月7日頃に退職した場合、失業保険の申請の仕方とその延長の仕方、及び扶養についてです。
①失業保険がもらえるような申請は会社にすれば良いのでしょうか?
②失業保険の延長の仕方はハローワークに尋ねるのが一番分かりやすいのですか?
③私の扶養に入れるには近々に退職し、来年の1月から入れるのが得策なのでしょうか?
④そしてこの場合、出産手当金ももらえるのでしょうか?
⑤失業保険の給付は、恐らく私事都合によるものなので、退職後3ヶ月となりますか?
当方中小企業におりまして、事務職員が良く把握していないのです。更に私の方もよく把握できていないので、質問させて頂きました。
乱文なので失礼なのですが、よろしくご教授お願いします。
退職しないと失業保険って貰えませんよね?失業ですから。
失業保険の延長は退職後1ヶ月以内にハローワークで申請しないと延長出来ません。「出産の為って事で」
延長期間は3年でその間に就活して給付金を貰います。
出産は自己都合による退社扱いにならないので失業保険を申請した翌月から給付されますよ。
申請して3ヶ月の待機期間が無いのです。
なので、産休云々はまた別の話しになると思います。
失業保険の延長は退職後1ヶ月以内にハローワークで申請しないと延長出来ません。「出産の為って事で」
延長期間は3年でその間に就活して給付金を貰います。
出産は自己都合による退社扱いにならないので失業保険を申請した翌月から給付されますよ。
申請して3ヶ月の待機期間が無いのです。
なので、産休云々はまた別の話しになると思います。
頭が真っ白で何からしたら良いのか分かりません。アドバイス下さい。
現在、月給制嘱託で15500円頂いている身分で、7月15日から育児休暇中です。
今日、職場の人が全員呼ばれ、11月3日をもって店舗を閉店する事を知らされました。
確か、有休は買い取り、勤務年数10年以上か5年以上で手当が出るとか言ってましたが頭が真っ白になり、それ以上聞けていません。
私はこれからどんな手続きをしたら良いのでしょうか?失業保険とかは頂けるのでしょうか?
何も分からない状態なので、こんな手続きが必要だよとか、これを会社に聞いたら良いよとか、どんな事でも良いから教えて下さい。
・7月15日から育児休暇中で子供は現在生後4ヶ月
・働こうと思えば実家の手助けはしてもらえる
・年金と社会保険は主人の扶養には入っていない
生活の事もあるので、働きに出たいと考えてます。
現在、月給制嘱託で15500円頂いている身分で、7月15日から育児休暇中です。
今日、職場の人が全員呼ばれ、11月3日をもって店舗を閉店する事を知らされました。
確か、有休は買い取り、勤務年数10年以上か5年以上で手当が出るとか言ってましたが頭が真っ白になり、それ以上聞けていません。
私はこれからどんな手続きをしたら良いのでしょうか?失業保険とかは頂けるのでしょうか?
何も分からない状態なので、こんな手続きが必要だよとか、これを会社に聞いたら良いよとか、どんな事でも良いから教えて下さい。
・7月15日から育児休暇中で子供は現在生後4ヶ月
・働こうと思えば実家の手助けはしてもらえる
・年金と社会保険は主人の扶養には入っていない
生活の事もあるので、働きに出たいと考えてます。
会社で 社会保険に加入されていたのでしたら
まず 退職の際に 源泉徴収票 及び 離職票を貰ってください。
貴方の場合 特定受給資格者になると思います。
間違った回答をしては迷惑になると思い書き直しました。
念のため ハローワークに問い合わせされ
特定理由受給資格者となると思う旨を伝えてお聞きください。
離職票1,2を提出し、失業給付金受給期間延長届けを出されれば
最長で3年間 受給が延ばせます。
会社が倒産する日まで待たなくても 特定理由受給資格者としての
扱いをしてくれるかどうか、などです。
また ご主人が社会保険に加入されている場合
あなたが働かないのであれば 離職票1,2を提出することによって
失業給付の受給を貰わない代わりに
扶養に入ることも出来ます。
ないしは 受給延長された場合 その原本を一旦
会社に出して 扶養となり 折をみて
失業給付金を貰いながら就職活動をする場合
受給延長届けの原本を会社から
返してもらう代わりに 扶養から抜けると言った方法等あります。
受給期間に注意してくださいね。
受給延長に関しても詳しい手続や受給資格要件に関しては
お近くのハローワークにお聞きください。
まず 退職の際に 源泉徴収票 及び 離職票を貰ってください。
貴方の場合 特定受給資格者になると思います。
間違った回答をしては迷惑になると思い書き直しました。
念のため ハローワークに問い合わせされ
特定理由受給資格者となると思う旨を伝えてお聞きください。
離職票1,2を提出し、失業給付金受給期間延長届けを出されれば
最長で3年間 受給が延ばせます。
会社が倒産する日まで待たなくても 特定理由受給資格者としての
扱いをしてくれるかどうか、などです。
また ご主人が社会保険に加入されている場合
あなたが働かないのであれば 離職票1,2を提出することによって
失業給付の受給を貰わない代わりに
扶養に入ることも出来ます。
ないしは 受給延長された場合 その原本を一旦
会社に出して 扶養となり 折をみて
失業給付金を貰いながら就職活動をする場合
受給延長届けの原本を会社から
返してもらう代わりに 扶養から抜けると言った方法等あります。
受給期間に注意してくださいね。
受給延長に関しても詳しい手続や受給資格要件に関しては
お近くのハローワークにお聞きください。
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