雇用保険について質問させてください。
パートとして約1年2ヶ月働いています。土日祝の休みで9時から15時半、休憩時間1時間を引かれ実働5.5時間です。
求人票には雇用保険加入と記入されていたのですが今まで加入してくれていません。
来年1月から雇用時間と日数を減らすとの通達(パート全員)があり転職を考えています。

雇用保険に入る条件は満たしていると思うのですが失業保険を貰いたいので今からさかのぼり加入できますでしょうか?
また給料明細は改ざん?されていて本当は
月に5.5時間×19日勤務の104.5時間×時給750円の勤務したはずなのに
給与明細には出勤日数15日実働82時間(82h×750円)61500円+時間外手当16875円と明記されています。
毎月がこのように出勤日数や実働時間が改ざんされ不足分は時間外手当として書かれています。
このような明細書でも雇用保険へさかのぼり加入できますか?

また最近になり勤務表をもともとボールペンで手書きだったのが鉛筆で書くように社長から言われました。
わざわざ言うなんて何かまた改ざんする気のような気がしてなりません。
これはあきらかに会社が雇用保険や社会保険に加入させないために改ざんしているものと思います。
雇用保険は週20時間以上、31日以上の雇用の見込みがあることさえ満たしていれば加入になります。
証拠として給与明細だけでは不十分と思います。手書きの勤務表をコピーすることはできませんか?
鉛筆で質問者様が記入したものを1か月分でも十分です。コピーした勤務表と給与明細の双方があって初めて会社が改ざんしている証拠となると思います。この証拠を持って労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか。またこのような場合はハローワークでも対応してくれたりします。雇用保険にさかのぼって加入することはできます。しかしいくら関係各署からの指導があっても動かない会社も実際にあります。
派遣社員の失業保険について。
自己都合か会社都合かどなたかご回答お願いいたします!
派遣社員として11ヶ月働いていた所を退職しました。1ヶ月更新の所で継続して勤務するつもりだったのですが、クライアントさんから他店舗への異動が命じられ「異動するか辞めるか」という事でした。

他店舗への異動は近場だったのですが、店舗規模の違いから業務内容が変更する可能性がある点などで異動はしがたく、現在勤務している職場での継続を訴えたのですが「それは出来ない」という事でした。
クライアントさんからは「もし退職するのであれば2,3日中に決めてほしい。(おそらく労働基準法等の1ヶ月前までの告知からと思われます)
その際、会社都合での退職ということで、こちらも動くので。」と言われ、それなら・・・と退職する旨を伝えました。

しかし実際派遣元に確認すると「本社の方針では異動先を提示して断ったという事実があるので、離職票での退職理由は自己都合での契約満了になる」と言われてしまいました。

そもそも異動になった経緯も店舗の上司(厳密に言うと直結の上司ではない。他業務の上司)の計らいであって、
直結の係わりがあるお店のスタッフには「あの娘、来月に自分から退職すると思うから!」と言っていたそうで、裏から手を回して辞めざるを得ない状況を作られたようなのです。以前働いていたスタッフも業務に支障をきたすような働き方をしていたことも無く、気に入る気に入らないで辞めさせられました。私も業務に支障をきたすような働き方をした覚えはありません。

派遣元の営業さんに、メールでこの件も伝え、自分で調べた資料を見せて退職勧奨にあたらないかと訴えたのですが「確かにリストラの一環とは書いてありますね・・・しかし派遣は無期限の正社員の仕事とは違って期間が区切られての契約で、周りが手を回まわした可能性があるとしても妥協案として異動先も提示しているのでやはり難しい」とのことでした。

リストラの一環と認めているにも関わらず『自己都合での契約満了』になってしまうのでしょうか?どうしても納得いきません。ちなみに現在有休消化中で派遣元には在職中です。

どなたがご回答いただけますでしょうか?よろしくお願いします。
雇用保険の離職理由は派遣先とあなたとの関係は関係ありませんよ、あくまであなたが派遣会社を退職した理由ですよ
それと、雇用保険には自己都合か会社都合かという離職理由はありません、給付制限等がなく有利に受給出来る場合は、特定受給資格者になった人のみです、特定受給資格者になれない人は「正当な理由のない自己都合で離職した者」として給付制限があります。
あなたの場合は
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」

に該当すれば、特定受給資格者になれます
在職中の転職活動だと失業保険はもらえるんですか?
もし在職中に転職活動をしたとして職が決まった場合は 失業保険は何処へ行ってしまうのですか?

また退職後に転職活動をして 予想に反し 早めに職が見つかった場合も失業保険は何処へ行ってしまうのですか?

こういうパターンならもらえないという事でしょうか?


あともうひとつ 伺いたいのですが 東京で仕事を辞めて 地方に行きたい場合は そこの管轄のハローワークへ
いけば良いですよね? でもその時に家を借りていないと(住所不定になってしまいますよね?)

それでは意味がないので 家を借りてからその管轄のハローワークへ・・・といった感じでしょうか??

すみません、わかる範囲で結構ですので宜しくお願いいたします。
失業保険の受給資格は、
【現在失業していて、次の仕事を探している】
と言うのが基本なので、在職中の職探しはもらえません。

早めに次が見つかった場合は、受け取る予定の半分ぐらいを
もらえます。(一部もらった場合は、残ってる分の半分)

地方に行きたい場合でも、今の東京の住所で良いと思います。
失業保険の手続きは今住んでる所の職安でするんだと思います。

ちなみに
失業保険をもらう為には、会社が倒産したり、リストラされたり
した時には、手続き後すぐに受給資格がありますが自己都合
でやめた場合は、手続きをしてから(会社からもらう離職票を
職安に出してから)3ヶ月たたないと受給資格が無いので、実
際にお金が手元に入るまで最低でも4ヶ月掛かります。
その間の生活費の事も考えておいた方が良いと思います。
失業保険 妊婦

■3/14をもって退職(最終出勤:2/25、有給10日分消化の為、3/14付け)
■出産予定日:3/20
■会社に8ヶ月勤務
■雇用形態:アルバイト
■給与:月10万


保険についてですが、旦那さんの扶養・任意継続・国保への切り替え。どの手続きが良いのか分かりません。
保険の有効期限が切れる日と予定日が近すぎて、保険が適用されるのかも不安です。
なお、退職日から30日後に失業保険の延長手続きをしにハローワークへ行こうと思ってます。
私の状況だと出産手当金も育児給付も申請出来ず、金銭面でとても悩んでいます。どなたか良いアドバイスをお願いします!
まず、産後休業を取得することはできなかったのでしょうか。
育児休業は1年以上の職歴が必要ですが、社保は必要ないので、退職さえしなければ産後までの出産手当金を受給できたので残念ですね。。

ちなみに、今の会社の前、間を空けずに健康保険に加入していませんでしたか?

退職後でも出産手当金が受給される場合があり、要件は以下の2点に該当することが必要です。
(1)資格を喪失した日の前日(退職日)まで引き続いて1年以上健康保険の被保険者であること
(2)被保険者の資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていること

(1)については、例えば前の勤務先で健康保険を取得していて、1日の間も空けずに今の会社に勤務していた場合には、前の会社の健康保険取得期間も含めて1年以上となります。
1日の間があくと、今の会社で1年以上健康保険に加入していないと出産手当金の対象にはなりません。



以上がダメな場合、やはり出産手当金は受けられないですね。


切り替えるなら旦那さんの扶養が一番です。
健康保険料・年金保険料を払う必要はありません。旦那さんの保険料が上がる訳でもありません。

国保や任意継続の場合は自分で保険料を払う必要が出てきます。
失業給付受給中は旦那さんの扶養には入れないので自分で国保に入るしかありませんが、延長するとのことなので旦那さんの扶養に入れますよ。

退職日が決まっているので、すぐにでも旦那さんの会社に扶養に入る書類をもらいましょう。旦那さんの加入先の健康保険組合によっては色々と書類を要求されます。今からもう必要な書類を聞いておくといいですよ。
退職日の翌日から扶養になれるので、退職日になったら書類を旦那さんの会社の担当者に渡せるよう段取りをしてください。出来れば担当者あてに「出産がすぐなので早めの手続きをお願いします」と添えて下さい。


無事出産なさってくださいね。
失業保険について
就職の誘いがあったので以前の会社を自己都合退職し、失業保険を貰わずに再就職しました。

待機期間もなかったので再就職手当ての申請もしていません。

そして、今日、業務縮小のために会社から解雇通告をうけました。今月一杯で退職です。

そこで質問ですが、このようなケースの場合、失業保険はすぐに適用になるのでしょうか?

事務職として今の会社を含めると10年3ヶ月一度も失業保険を貰っていません。

また、このようなケースの場合、再就職先が三ヶ月と期間が短いため、前回の自己都合退職の部分のみ適用になるのでしょうか?

そうなった場合は、また失業保険が適用になるまで三ヶ月の給付制限がつくのでしょうか・・・

ご教授願います。
失業給付(失業保険)を貰って、次に貰う迄の間の期間と直前(離職票に記載された内容)の仕事の平均賃金によって給付金の額が算定されます。

今回、転職は初めてではないが、失業給付を受けるのは初めてのようなので10年3ヶ月分です。

直前の会社で離職票も貰う(貰わないと手続き出来ない)ので、理由は会社都合となり待機は7日のみでしょう。

ただ、会社によっては離職票を貰うのに時間が掛かる場合があるので、それまで手続きも出来ず、待つ時間はあるかもしれません。
(離職票は退職後に貰います)
失業保険の個別延長給付について
前職が会社都合での退職だったため、失業保険を180日いただきました。週に3日までアルバイトをしながら(きちんと全て申告しています)、働いた日数分は後ろにずらすことになるため、もうすぐ1年になりますがまだ細々と給付していただいてます。なお、私の場合は個別延長給付(60日間)の対象にもなっています。しかし、退職後1年が経つ直前に180日の給付が終わる予定のため、延長してもどうせ数日分しかもらえないと思っていました。(給付対象は退職後1年間限定だと思っていたので)
でも、窓口の人が、「おそらく1年を超えても60日分は延長してもらえると思います」とのことで、正式に延長が決定するのは次回の認定日になると言われました。経済的に考えて、本来なら給付が終わり次第、週3のバイトを週5に増やすつもりだったのですが、もし延長してくれるのであれば制限があるので働きすぎてはいけません。実際のところ、本当に1年を過ぎてももらえるものなのか心配です(窓口の人を信用しないわけではないですけど、「よく調べてみたら実は…」なんて軽々しく謝られたらたまりませんし)。どなたか確かな情報をご存じではないでしょうか?
なお、本当は早く就職したいので、月に何度も職安に通っていますし、いくつも会社に応募していますが、全て断られているという状況です。
各種延長給付(訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付、個別延長給付)は、受給期間(原則1年)を超えても給付の対象になります。
所定給付日数の支給残日数を全て消化した時点で継続して支給されます。
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