4月に退社し額面オーバーで扶養に入れず国保に入りました。
離職票が手元にまだなくこれから失業保険の手続きをするつもりです。


この事を踏まえて最短で再度、主人の扶養(健保)に申請出来るのはいつになるんでしょうか?。

国保だと出産手当て金が出ないと言われたのも気になってます。

宜しくお願い致します。
額面オーバーというのは、旦那さんの会社にいわれましたか?

基本的には、収入は見込みでみて、月に10万8千円なければ入れます。
ただ、保険者によるので、今年に入ってからの収入が多い場合、入れないということもあります。

失業給付の受給が終わったら扶養に入れるんじゃないかと思いますが…
これもまた旦那さんの会社に確認することになります。

ちなみに出産手当金は確かに国保にはありませんが、社保を退職する場合も条件があり、満たしていないともらえません。
退職時にすでに出産手当金を受給していれば、退職後ももらえます。
質問者さんは今妊娠中なんですか?そうなると失業給付も難しい気がしますが…
ちなみに出産育児一時金は、どの健康保険でももらえますよ☆
教えて下さい。私は現在妊娠初期の妊娠です。
今の仕事に就いてから三ヶ月しか経っていません。
(パートで一日6時間の調理師、雇用保険は多分未加入)これから赤ちゃんの成長につれ会社側にも迷惑がかかるし、育児休暇はないので、早めに辞めようと思います。
生活は苦しいですが、、①この場合は会社から離職票は貰えませんか?

②失業保険は育児中貰える資格はありませんか?


調べても私と状況が微妙に違ったりで、はっきりと分かりませんでした。

無知で申し訳ありません。教えて下さい。
①…雇用保険に加入していなければ離職票は出ません。
雇用保険はたぶん未加入って、給与明細を見れば雇用保険料の控除があるか否かでわかるでしょ、控除されていなければ加入はしていないでしょう、ただ雇用保険は2年間は遡って加入が出来ます、未加入であれば会社に遡って加入するように言うべきでしょう。
※今の仕事の前2年間以内に雇用保険加入の1年以上の実績がありますか?、あれば雇用保険の受給の可能性はあります。

②雇用保険は働く意思がありすぐにでも就職出来る状態でなければ受給は出来ません。
雇用保険受給資格があれば出産・育児と言う理由で受給期間の延長手続きを行い、出産から8週以上経過後に働ける状態になった時に受給手続きを行えば受給が可能になります。(受給期間の延長は最長3年まで可能です)
こんばんは。
突然のリクエストすみません。
是非伺いたいことがあるので回答願えないでしょうか。

私は今年1月に就職して翌月に再就職手当てをもらったのですがやむを得ない理由で退職し
ました。
退職後ハローワークに行き手続きをし、新しい職場を見付けました。
給付制限が2月27日までで入職日が3月1日だったので2月28日の1日分の基本手当てをもらいました。
恥ずかしい話なんですが今度入った職場も今月末で退職予定です。
失業保険を再開することはできますか?
残日数35日で満了日は今年の11月です。
5月はじっくり就活をして残日数をいっぱいまで使えたらと思っています。

質問は、
1、上記のようなことは可能ですか。
2、ハローワーク以外の所で仕事を見付けても大丈夫でしょうか。
3、支給はどのように払われるんでしょうか。月に何回か分けて支給されるんですか?

色々聞いて申し訳ありませんがよろしくお願いします。
離就職を短期間で繰り返されたことを気にされているのですね。
確かに、あまりよいことではないかもしれませんが、そういうこともあるでしょう。あまり気にされなくてよいと思いますよ。次の就職先で頑張ればいいのではないでしょうか。

ご質問の件ですが、
失業保険手続きをした時に安定所に提出した離職票の離職日は平成24年11月なのですよね?
ならば、残りの残日数35日分は、再度、再離職手続をすれば受給可能でしょう。
今の会社は雇用保険をかけてくれているのですよね?
ならば、離職票をもらってください。
やることは前回と一緒です。離職票と受給資格者証を持って安定所へ行けばいいのです。
再離職手続をした日からがまた受給対象期間となります。

ただ、離職票があなたの手元に届くまで、今回は少し時間がかかるかもしれません。4月~5月にかけては、安定所の離職票を発行する窓口が非常に混み合います。会社の方がすぐ安定所に行って離職票を発行してくれないかもしれません。なるべく早めに欲しいと(できれば、いつ頃までに欲しいということを)担当者等に伝えるなり話し合いをしておくとよいでしょう。

安定所以外でお仕事探しも、全然問題ありませんよ。
使えるものはすべて使って大丈夫です。

支給に関してですが、再離職手続きをした日に、次の認定日を指示されます。次の認定日までに最低限必要な求職活動回数も言われるはずです。
活動回数が足りないと認定されません(支給がありません)し、安定所以外で探す場合、求人雑誌や新聞を見ただけといった行為は活動とは認められませんので注意してください。

再離職手続をした日には支給はありません。離職してから再離職手続するまでの間が無収入であったとしてもです。(無収入期間の補償をするものではありませんから)
もし離職票が手元に来るまでの間に次の就職先が決まった場合も支給はありません。離就職の手続きのみで支給はないままとなります。

また、支給対象期間についてですが、再離職手続した日~次の認定日前日までが、次回の支給対象期間となるでしょう。その期間は3日かもしれませんし1日かもしれませんし、20日かもしれません。いつあなたが再離職手続をするのか、認定日の型と曜日はいつなのかで違ってきます。
認定日から認定日までの間は、基本的に28日です。
従って、少なくとも35日分を一度にまとめて支給されることはないでしょう。
日数は別としても、2回~3回程度に分けて支給になると思われます。
(仕事が決まらない状態が続いた場合の話となりますが・・)

次の就職先は、あなたにとってよい職場だといいですね。
ご参考になさってください。
派遣社員です。
先日妊娠が発覚して、まだ6週です。
悪阻もなく、ぎりぎりまで働きたいと思ってました。
しかし、それとは関係なく(妊娠のことは誰にも言ってません)3月いっぱいで会社都合にて派遣契約を終了させられます。
11月から働いているのでまだ5か月の勤務です。

ただ、7月~9月までは短期の派遣をしていました。
(雇用保険には入ってました)

合わせると約8か月の勤務です。

現在働いている3月までで終了の会社は、もともと長期での募集だったので、派遣会社には会社都合で離職票を出してもらうようにお願いしています。

短期の派遣と合わせて6か月以上は勤務になりますので、会社都合による失業保険を給付できますか?

ちなみに去年も、失業保険をもらっていました。
それは引っ越しによる退職でしたが、派遣会社が次の仕事をうまく紹介することができなかったとのことで会社都合にて180日受給してました。

もらったばかりでも、受給資格はありますか?

妊娠しましたが、働く意思はあります。


①2社合わせての勤務で、受給資格はあるのか

②受給資格があるとしたら、妊娠しててもすぐもらえるのか

この2点を教えてください。
よろしくお願いいたします。
>短期の派遣と合わせて6か月以上は勤務になりますので、会社都合による失業保険を給付できますか?

給付自体は可能ですが、妊娠していることから勤務が困難ということですぐに受給できず、延長措置を取る必要があるかもしれません。とにかく給付は可能です。

>もらったばかりでも、受給資格はありますか?

そのあと働いているのであれば問題はないです。

>①2社合わせての勤務で、受給資格はあるのか

それは構いません。

>短期で3か月働いていたものは、もともとの契約が3か月なので会社都合ではないです。

それは今回の場合、関係ありません。


>②受給資格があるとしたら、妊娠しててもすぐもらえるのか

そこが問題で、ハローワークは受給時期の延長を勧めるかもしれませんね。
あなた次第です。
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