自己都合で会社を今までにお辞めになった事がある方にご質問です。
転職活動中、次の仕事がみつかるまで、また、失業保険を貰えるようになるまでの間、どのように過ごされていましたか?
転職活動中、次の仕事がみつかるまで、また、失業保険を貰えるようになるまでの間、どのように過ごされていましたか?
自己都合でも、直ちに失業保険の受給が出来る場合があります。
離職票に、自分が該当する会社都合に準ずる自己退職があるならば、直ちに貰えますよ。
それと、3ヶ月待機とは言え、離職票を提出しないと3ヶ月の待機期間にも突入が出来ません。
退職後10日を経過すると、ハローワークから勤務していた会社へ離職票を出す様に連絡してくれます。
離職票の提出が1ヵ月後だったら、それから3ヶ月ですよ。
一般的に、自己都合ですと3ヶ月待機ですから、失業保険の受給が難しくなっていますよね。
早く働けって事でしょうね。
離職票に、自分が該当する会社都合に準ずる自己退職があるならば、直ちに貰えますよ。
それと、3ヶ月待機とは言え、離職票を提出しないと3ヶ月の待機期間にも突入が出来ません。
退職後10日を経過すると、ハローワークから勤務していた会社へ離職票を出す様に連絡してくれます。
離職票の提出が1ヵ月後だったら、それから3ヶ月ですよ。
一般的に、自己都合ですと3ヶ月待機ですから、失業保険の受給が難しくなっていますよね。
早く働けって事でしょうね。
出産・退職後の失業保険について
7年近く働いた会社を6月に退社し、7月の終わりに出産したのですが
失業保険申請はいつ頃したらいいのでしょうか?
一応9月分まで「出産手当金」が出るので、その後のほうが
良いのでしょうか?
ハローワークが混んでいそうなので
出来れば子供は連れて行きたくないので出来るだけ
1回で手続きを済ませたいので
情報が出来るだけ欲しいのですが
出産の時の失業保険の申請は、通常と違うと聞いたのですが
書類を見ても、文字が多すぎてさっぱり理解できません。
できれば、わかりやすく教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
7年近く働いた会社を6月に退社し、7月の終わりに出産したのですが
失業保険申請はいつ頃したらいいのでしょうか?
一応9月分まで「出産手当金」が出るので、その後のほうが
良いのでしょうか?
ハローワークが混んでいそうなので
出来れば子供は連れて行きたくないので出来るだけ
1回で手続きを済ませたいので
情報が出来るだけ欲しいのですが
出産の時の失業保険の申請は、通常と違うと聞いたのですが
書類を見ても、文字が多すぎてさっぱり理解できません。
できれば、わかりやすく教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
受給の開始時期を遅らせることであって、所定給付日数が延長されるということではありません。例えば所定給付日数90日の人が120日に延びるということではありません。(最新のご質問の回答です。間違いました。)
ハローワークで失業保険の手続きをして本日一回目の認定日です。
次回までに二回求職活動しないといけないのですが、
ハローワークでインターネットをみてアンケートを書いて次回の認定日に記入するのは求職活動したとみなされないのでしょうか?
職業相談とかしないと求職活動とみなされませんか?
次回までに二回求職活動しないといけないのですが、
ハローワークでインターネットをみてアンケートを書いて次回の認定日に記入するのは求職活動したとみなされないのでしょうか?
職業相談とかしないと求職活動とみなされませんか?
アンケートと言う事は貴方は大阪府内のハローワークへお通いでしょうか?
大阪であればアンケート用紙2枚以上、それだけで認定は受けられます。(同一日のアンケート2枚はダメですよ、日付の違う2枚で)
但し、会社都合等での離職で「個別延長60日」が付く可能性があれば、積極的な求職活動が必要で、職業相談や求人への応募等を給付日数満了までに数回行っていないと延長されない事がありますのでご注意。
【補足】
失業認定申告書の3のイ欄に記入が必要です、活動日:アンケートの月日、利用した期間の名称:○○ハローワーク(求人検索したハローワーク名)、求職活動の内容:求人票閲覧、以上を2回分書き、認定日には雇用保険受給資格者証と失業認定申告書・アンケート用紙を提出すれば認定が受けられます。
大阪であればアンケート用紙2枚以上、それだけで認定は受けられます。(同一日のアンケート2枚はダメですよ、日付の違う2枚で)
但し、会社都合等での離職で「個別延長60日」が付く可能性があれば、積極的な求職活動が必要で、職業相談や求人への応募等を給付日数満了までに数回行っていないと延長されない事がありますのでご注意。
【補足】
失業認定申告書の3のイ欄に記入が必要です、活動日:アンケートの月日、利用した期間の名称:○○ハローワーク(求人検索したハローワーク名)、求職活動の内容:求人票閲覧、以上を2回分書き、認定日には雇用保険受給資格者証と失業認定申告書・アンケート用紙を提出すれば認定が受けられます。
契約社員です。
退職する場合、自分から辞めるのとクビになるのとでは、転職に影響しますか。
例えばクビになったら失業保険がもらえるそうですが、ハローワークで就活した場合前職でクビにな
ったと次の職場に情報が行くとか…。
また毎日のように仕事を指示しては遅い、出来ない人は要らないと執拗に言われてます。
人が聞こえてないところで罵られたり…の行為はパワハラになりますか。
単なるイジメでしかありませんか。
毎朝、吐きそうになる程会社に行きたくなく、頭痛がしてます。
退職する場合、自分から辞めるのとクビになるのとでは、転職に影響しますか。
例えばクビになったら失業保険がもらえるそうですが、ハローワークで就活した場合前職でクビにな
ったと次の職場に情報が行くとか…。
また毎日のように仕事を指示しては遅い、出来ない人は要らないと執拗に言われてます。
人が聞こえてないところで罵られたり…の行為はパワハラになりますか。
単なるイジメでしかありませんか。
毎朝、吐きそうになる程会社に行きたくなく、頭痛がしてます。
その方の、当該企業における重要度で、情報は錯綜します。
取るに足りない人物なら、解雇も退職も、何処にも影響は出ませんから、無視されるだけです。
自分自身が、現職で、どのような処遇であるかでご判断下さい。
取るに足りない人物なら、解雇も退職も、何処にも影響は出ませんから、無視されるだけです。
自分自身が、現職で、どのような処遇であるかでご判断下さい。
61歳の母は正社員で約25年同じ会社で働いています。定年は65歳です。
昨日、9月26日に会社から『10月からパートになって欲しい』と言われたそうです。
前々から経営常態は悪く、今までも解雇になった人達を見てきたので母自身は
『いよいよ自分の番か』と冷静に受け止めています。
そして会社からは『忙しい時は手伝って欲しい。給料は減るが年金が貰えるから大丈夫やろ?』とのこと。
母としては急過ぎるし、年金もそんなに貰えへんし、、と迷っていたら
会社側は『会社としても法に触れて後でもめたくない。だから月曜日は休んでいいからパートへの変更が可能か労基で聞いてきて欲しい』とのこと。
だから母は月曜日に労基に行くようです。
私の見解はこれって単なる会社都合の解雇じゃないの?だとしたら通知が遅過ぎるし、失業保険や退職金の扱いはどうなるん?って思いました。
母はこの歳で働く場所があるだけでも有難いとは言っていますが、
収入が安定しない父を支え、子育てもしながら働いてきた母の権利は確認して欲しいです。
皆様の見解や相談する時のアドバイスなど教えて頂けると嬉しいです。
長文、駄文申し訳ありませんがよろしくお願いします。
昨日、9月26日に会社から『10月からパートになって欲しい』と言われたそうです。
前々から経営常態は悪く、今までも解雇になった人達を見てきたので母自身は
『いよいよ自分の番か』と冷静に受け止めています。
そして会社からは『忙しい時は手伝って欲しい。給料は減るが年金が貰えるから大丈夫やろ?』とのこと。
母としては急過ぎるし、年金もそんなに貰えへんし、、と迷っていたら
会社側は『会社としても法に触れて後でもめたくない。だから月曜日は休んでいいからパートへの変更が可能か労基で聞いてきて欲しい』とのこと。
だから母は月曜日に労基に行くようです。
私の見解はこれって単なる会社都合の解雇じゃないの?だとしたら通知が遅過ぎるし、失業保険や退職金の扱いはどうなるん?って思いました。
母はこの歳で働く場所があるだけでも有難いとは言っていますが、
収入が安定しない父を支え、子育てもしながら働いてきた母の権利は確認して欲しいです。
皆様の見解や相談する時のアドバイスなど教えて頂けると嬉しいです。
長文、駄文申し訳ありませんがよろしくお願いします。
>会社側は『会社としても法に触れて後でもめたくない。だから月曜日は休んでいいからパートへの変更が可能か労基で聞いてきて欲しい』とのこと。だから母は月曜日に労基に行くようです。
この場合、解雇ではなく正社員からパートへの雇用契約の変更だと言えますので、個別的な同意があれば問題はないです。
ただし、問題になるのは本人がそのつもりがない場合に会社が一方的にパートへの不利益変更ができるのかという点になります。
これについては結論から言うと「できない」ということになります。
しかしここで解約変更告知という考え方があるのです。
つまり今回のように正社員からパートへの変更を承諾するか、あるいは解雇するかと詰め寄るというわけですが、このようなやり方自体が違法とは言えないようです。ただし、解雇した場合に解雇が正当かどうかは別問題です。
このケースで解雇になった場合に解雇が無効かどうかは、全くわかりません。
たぶん実際に裁判にならないと何とも言えないわけですが、整理解雇というスタンスから考えると整理解雇4要件という考え方があり、会社がいきなり解雇してきた場合よりもパートへの変更など会社側もそれなりの対処をしていると考えられますので、このケースでの解雇無効訴訟は必ずしも有利とは言えないでしょう。
>私の見解はこれって単なる会社都合の解雇じゃないの?
会社側は解雇するとはいっていませんよ。
>だとしたら通知が遅過ぎるし、失業保険や退職金の扱いはどうなるん?って思いました。
解雇ではないのでまだそこまでは言えません。退職金規程とか実績はありますか。
あるのならパートに変更したときに退職金を支払うのは筋ですね。
雇用保険は解雇にならない限りないです。
>母はこの歳で働く場所があるだけでも有難いとは言っていますが、収入が安定しない父を支え、子育てもしながら働いてきた母の権利は確認して欲しいです。
となれば退職金規程に関しては確認してください。あるいは支払実績があるのかについてもです。
また仮に整理解雇となれば退職金規定がなくても解決金としてある程度の支払を求めるのは当然です。
それ以外の問題としてはパートへの変更は拒否しても良いですが、解雇してきたときにどう対処するのかは考えておいた方が良いでしょう。解雇無効訴訟を起こしたときに必ず勝てるとは言えませんが、起こす意味はあるとは思います。
ただ、会社側もいきなり解雇してくることはないのではありませんか。ここで解雇するだけの正当な理由があるとは思っていないのでしょう。
この場合、解雇ではなく正社員からパートへの雇用契約の変更だと言えますので、個別的な同意があれば問題はないです。
ただし、問題になるのは本人がそのつもりがない場合に会社が一方的にパートへの不利益変更ができるのかという点になります。
これについては結論から言うと「できない」ということになります。
しかしここで解約変更告知という考え方があるのです。
つまり今回のように正社員からパートへの変更を承諾するか、あるいは解雇するかと詰め寄るというわけですが、このようなやり方自体が違法とは言えないようです。ただし、解雇した場合に解雇が正当かどうかは別問題です。
このケースで解雇になった場合に解雇が無効かどうかは、全くわかりません。
たぶん実際に裁判にならないと何とも言えないわけですが、整理解雇というスタンスから考えると整理解雇4要件という考え方があり、会社がいきなり解雇してきた場合よりもパートへの変更など会社側もそれなりの対処をしていると考えられますので、このケースでの解雇無効訴訟は必ずしも有利とは言えないでしょう。
>私の見解はこれって単なる会社都合の解雇じゃないの?
会社側は解雇するとはいっていませんよ。
>だとしたら通知が遅過ぎるし、失業保険や退職金の扱いはどうなるん?って思いました。
解雇ではないのでまだそこまでは言えません。退職金規程とか実績はありますか。
あるのならパートに変更したときに退職金を支払うのは筋ですね。
雇用保険は解雇にならない限りないです。
>母はこの歳で働く場所があるだけでも有難いとは言っていますが、収入が安定しない父を支え、子育てもしながら働いてきた母の権利は確認して欲しいです。
となれば退職金規程に関しては確認してください。あるいは支払実績があるのかについてもです。
また仮に整理解雇となれば退職金規定がなくても解決金としてある程度の支払を求めるのは当然です。
それ以外の問題としてはパートへの変更は拒否しても良いですが、解雇してきたときにどう対処するのかは考えておいた方が良いでしょう。解雇無効訴訟を起こしたときに必ず勝てるとは言えませんが、起こす意味はあるとは思います。
ただ、会社側もいきなり解雇してくることはないのではありませんか。ここで解雇するだけの正当な理由があるとは思っていないのでしょう。
失業保険について
受給資格があると思いハローワークに手続きに行ったところ、該当せず失業保険の受給対象外となりました。
平成22年3月30日で契約期間満了にて退職。
就職日平成21年4月6日からでしたので、賃金支払の基礎となった日数11日以上あり雇用保険に加入していた月が12か月受給対象だと思っていましした。
ハローワークからもらったパンフには、下記のように記されていました。
自分都合・定年・契約期間満了で離職の方
離職日以前2年間に賃金支払基礎日数の11日以上ある月が通算して12か月以上あること
*賃金支払基礎日数11日以上とは、完全な1か月(例9月21日から10月20日)が12か月以上あることが必要
と記されていました。就職日が4月6日からということで、完全な1か月と満たしていないため、支給対象外となったのでしょうか?
これから、失業保険を受給するとすれば、どれくらいの雇用期間があれば次回受給できるのでしょうか??
受給資格があると思いハローワークに手続きに行ったところ、該当せず失業保険の受給対象外となりました。
平成22年3月30日で契約期間満了にて退職。
就職日平成21年4月6日からでしたので、賃金支払の基礎となった日数11日以上あり雇用保険に加入していた月が12か月受給対象だと思っていましした。
ハローワークからもらったパンフには、下記のように記されていました。
自分都合・定年・契約期間満了で離職の方
離職日以前2年間に賃金支払基礎日数の11日以上ある月が通算して12か月以上あること
*賃金支払基礎日数11日以上とは、完全な1か月(例9月21日から10月20日)が12か月以上あることが必要
と記されていました。就職日が4月6日からということで、完全な1か月と満たしていないため、支給対象外となったのでしょうか?
これから、失業保険を受給するとすれば、どれくらいの雇用期間があれば次回受給できるのでしょうか??
>
就職日が4月6日からということで、完全な1か月と満たしていないため、支給対象外となったのでしょうか?
そうです。
入った日から完全月で11日以上勤務した月が12カ月以上なければなりません。
>これから、失業保険を受給するとすれば、どれくらいの雇用期間があれば次回受給できるのでしょうか??
分かりやすく言うならば、新しく勤務する会社で2年以内に通算12カ月以上雇用保険をかけて勤務することです。
もしくは、今回該当しなかった離職票と次に勤務する会社の離職票を足して手続きという方法もありますが、ケースバイケースになるので結果論でそういうこともあると思われた方がよいでしょう。
ご参考になさってください。
就職日が4月6日からということで、完全な1か月と満たしていないため、支給対象外となったのでしょうか?
そうです。
入った日から完全月で11日以上勤務した月が12カ月以上なければなりません。
>これから、失業保険を受給するとすれば、どれくらいの雇用期間があれば次回受給できるのでしょうか??
分かりやすく言うならば、新しく勤務する会社で2年以内に通算12カ月以上雇用保険をかけて勤務することです。
もしくは、今回該当しなかった離職票と次に勤務する会社の離職票を足して手続きという方法もありますが、ケースバイケースになるので結果論でそういうこともあると思われた方がよいでしょう。
ご参考になさってください。
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