只今産後5ヶ月を過ぎました。失業保険の延長手続きをし忘れてしまったのですが、今からでも給付金の手続きはできますか?ちなみに今年の2月に退職しました。そろそろ仕事を始めようと思っています。
来年2月までが受給可能期間ですのでまだ間に合います。
但し、おそらく自己都合(出産)で離職されたと思いますので、すぐに手当の給付を受けることは出来ませんよ。
自己都合による離職の場合は雇用保険受給手続きをしてから支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
明日手続きをされたとして11月22日まで給付制限期間中と言う事になり11月23日からが支給対象期間になります。
離職をされたのが2月初旬だと70日程度の給付しか受けられませんのでご注意を。
すぐに仕事が見つかるような状況なら、今までの雇用保険被保険者期間は継続されますので、雇用保険の手当を受給するかどうかの選択が必要でしょう。
但し、おそらく自己都合(出産)で離職されたと思いますので、すぐに手当の給付を受けることは出来ませんよ。
自己都合による離職の場合は雇用保険受給手続きをしてから支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
明日手続きをされたとして11月22日まで給付制限期間中と言う事になり11月23日からが支給対象期間になります。
離職をされたのが2月初旬だと70日程度の給付しか受けられませんのでご注意を。
すぐに仕事が見つかるような状況なら、今までの雇用保険被保険者期間は継続されますので、雇用保険の手当を受給するかどうかの選択が必要でしょう。
失業保険について。仕事外で交通事故を起こし1カ月休み、職場に戻りましたが、体調不良、中期免停確定等の理由で元の仕事から外されました。退社する予定ですが、自己都合退社になるんでしょうか?
自己都合になりますね。
ただ、
2007年10月の改正で、
自己都合退社でも正当な理由によるものは、
3ヶ月の待機期間が免除されることになっています。
体調不良とのことですので、それにあたると思います。
ただ、
2007年10月の改正で、
自己都合退社でも正当な理由によるものは、
3ヶ月の待機期間が免除されることになっています。
体調不良とのことですので、それにあたると思います。
失業保険について教えてください。
妊娠しつわりがひどく退職しました。出産の8週間後から支給の対象になるようで私の場合は12月中旬から対象になります。
ただ妊娠中に知り合いのところで4月から正社員として働くことが決まりました。
その場合、働くまでの三ヶ月分の支給はないのでしょうか。せっかく働いてきたので4月までの保障が何かあれば助かるのですが。よろしくお願いします。
妊娠しつわりがひどく退職しました。出産の8週間後から支給の対象になるようで私の場合は12月中旬から対象になります。
ただ妊娠中に知り合いのところで4月から正社員として働くことが決まりました。
その場合、働くまでの三ヶ月分の支給はないのでしょうか。せっかく働いてきたので4月までの保障が何かあれば助かるのですが。よろしくお願いします。
妊娠による退職で受給期間の延長手続きをされたいたんですよね、それで12月中旬に出産後8週を経過した言う事でいいでしょうか?
受給期間の延長手続きはされていますよね?
出産後8週経過してから受給手続きをされましたか?
もし延長の手続きをされていなければ、すぐには受給は無理です。
離職されたのはいつでしょうか? その時期によっては殆ど受給出来ない可能性があります。
なんの手続きもしていなければ受給可能期間が離職日から1年間なんです。
受給延長の手続き、そして今回受給手続きをされたのであれば受給は可能です、但し求職活動は必要です。
4月から就職が決定していて求職活動をしないのであれば受給は不可です。
その4月からの就職も未定と言う事で、所定の求職活動をすれば受給は出来ます。
受給期間の延長手続きはされていますよね?
出産後8週経過してから受給手続きをされましたか?
もし延長の手続きをされていなければ、すぐには受給は無理です。
離職されたのはいつでしょうか? その時期によっては殆ど受給出来ない可能性があります。
なんの手続きもしていなければ受給可能期間が離職日から1年間なんです。
受給延長の手続き、そして今回受給手続きをされたのであれば受給は可能です、但し求職活動は必要です。
4月から就職が決定していて求職活動をしないのであれば受給は不可です。
その4月からの就職も未定と言う事で、所定の求職活動をすれば受給は出来ます。
出産に伴う失業保険について
11年働いた会社で妊娠を機に2009年6月末で退職しました。
失業保険の受給延長を同年8月に届け出て、今現在娘が2歳3か月です。
娘が産まれたのは2009年10月です。
育児による延長の場合、子供が3歳になる前々日となっていますが、それというのは3歳までに延長解除すれば良いということではないですよね?
受給期間が3歳になる前々日なのだから、私の場合給付日数120日間なので待機期間(3か月)を考え
今すぐにでも解除して職探しという形を取らなければ、給付されるはずの日数分は失業手当が貰えないってことですよね?
今年10月で3歳になります。保育園には申し込み中です。
11年働いた会社で妊娠を機に2009年6月末で退職しました。
失業保険の受給延長を同年8月に届け出て、今現在娘が2歳3か月です。
娘が産まれたのは2009年10月です。
育児による延長の場合、子供が3歳になる前々日となっていますが、それというのは3歳までに延長解除すれば良いということではないですよね?
受給期間が3歳になる前々日なのだから、私の場合給付日数120日間なので待機期間(3か月)を考え
今すぐにでも解除して職探しという形を取らなければ、給付されるはずの日数分は失業手当が貰えないってことですよね?
今年10月で3歳になります。保育園には申し込み中です。
用語の意味を間違えているので制度を誤解しています。
・失業保険の受給延長
「受給期間の延長」です。
・子供が3歳になる前々日
「子供が3歳になる前日」です。「3歳の誕生日の前々日」という説明を誤解していませんか?
よく知られていることですが、誕生日の前日に1歳年を取りますので。
・待機期間(3か月)
「給付制限」ですね。
雇用保険において「受給期間」とは、「受給資格がある期間」の意味です。
「受給期間」の範囲内で、所定給付日数分の手当を受けられるのです。
「受給期間」は、離職から1年です(原則)。
出産・育児の場合、この「1年」という期間を延長してもらえます。
言い換えると、「1年」という期間が消化されるのを凍結してもらえるわけです。
その凍結期間の限度が「3歳になる前日まで」です。
あなたの場合、離職から手続きまで1ヶ月ほど消化してしまっていますから、受給期間は最大で「3歳になる前日まで+約11ヶ月」ということです。
また、受給期間延長措置を90日以上受けた場合には、給付制限がつきません。
・失業保険の受給延長
「受給期間の延長」です。
・子供が3歳になる前々日
「子供が3歳になる前日」です。「3歳の誕生日の前々日」という説明を誤解していませんか?
よく知られていることですが、誕生日の前日に1歳年を取りますので。
・待機期間(3か月)
「給付制限」ですね。
雇用保険において「受給期間」とは、「受給資格がある期間」の意味です。
「受給期間」の範囲内で、所定給付日数分の手当を受けられるのです。
「受給期間」は、離職から1年です(原則)。
出産・育児の場合、この「1年」という期間を延長してもらえます。
言い換えると、「1年」という期間が消化されるのを凍結してもらえるわけです。
その凍結期間の限度が「3歳になる前日まで」です。
あなたの場合、離職から手続きまで1ヶ月ほど消化してしまっていますから、受給期間は最大で「3歳になる前日まで+約11ヶ月」ということです。
また、受給期間延長措置を90日以上受けた場合には、給付制限がつきません。
妊娠中の失業保険 受給期間延長中です お助け下さい!
過去の話で分かりづらく申し訳ないんですが是非回答くださいませ。
平成17年1月31日付けで妊娠の為退職し受給期間延長の手続をしました。
なかなか平日に子どもを預けられず、安定所で何も手続しないまま来年の平成20年1月31日で3年を迎えてしまいます。
今頃になってようやく預けて手続と思った矢先に2人目を妊娠してしまいました。
そこで質問ですが・・・
①この場合は妊娠中である限り失業保険は受給は出来ないんでしょうか?(出産予定3月30日)
②通常期間の1年+延長3年と書いているんですが、手続可能期間は平成21年1月31日になるんでしょうか?
③失業認定で月に1度指定の曜日に安定所に行くとありますが、何回行かなくてはいけないんでしょうか
(所定給付日数は120日です)
④この間に引越をして手続した安定所は遠くなってしまったんですが、現住所の管轄へ行ってもいいのでしょうか?
ちなみに子供は平成17年6月5日生まれです
勝手ではありますが、質問①で対象外であっても、まだ目立たないうちにできれば早急に安定所に行って取得手続したいと思っています。
無知ですみません、よろしくお願います。
過去の話で分かりづらく申し訳ないんですが是非回答くださいませ。
平成17年1月31日付けで妊娠の為退職し受給期間延長の手続をしました。
なかなか平日に子どもを預けられず、安定所で何も手続しないまま来年の平成20年1月31日で3年を迎えてしまいます。
今頃になってようやく預けて手続と思った矢先に2人目を妊娠してしまいました。
そこで質問ですが・・・
①この場合は妊娠中である限り失業保険は受給は出来ないんでしょうか?(出産予定3月30日)
②通常期間の1年+延長3年と書いているんですが、手続可能期間は平成21年1月31日になるんでしょうか?
③失業認定で月に1度指定の曜日に安定所に行くとありますが、何回行かなくてはいけないんでしょうか
(所定給付日数は120日です)
④この間に引越をして手続した安定所は遠くなってしまったんですが、現住所の管轄へ行ってもいいのでしょうか?
ちなみに子供は平成17年6月5日生まれです
勝手ではありますが、質問①で対象外であっても、まだ目立たないうちにできれば早急に安定所に行って取得手続したいと思っています。
無知ですみません、よろしくお願います。
1.妊娠中でも支給対象にはなります。ただし、産休に相当する期間に入ったら「働けない」ということで拒否されるでしょうね。産前はともかく産後は就業禁止だし。
ちなみに、受給期間の再延長はできません。
2.「受給期間」とは、手当の受給資格がある期間のことです。基本的に退職から1年です。
「1年」という期間の経過を最大3年間凍結する、ということだと思ってください(時間の経過を止めている、と思ってください)。
だから、退職から4年たつと、その時点でまだ所定給付日数が過ぎていなくても(受け始めから120日たっていなくても)支給は打ち切りです。
3.4週間(28日)ごとに1回です。
4.職安の管轄が変わるときは、引っ越し前に手続きすることになっているんですが……。何で引っ越し前に電話1本かけなかったんでしょう?
手続きした職安に電話して指示を受けてください。
ちなみに、受給期間の再延長はできません。
2.「受給期間」とは、手当の受給資格がある期間のことです。基本的に退職から1年です。
「1年」という期間の経過を最大3年間凍結する、ということだと思ってください(時間の経過を止めている、と思ってください)。
だから、退職から4年たつと、その時点でまだ所定給付日数が過ぎていなくても(受け始めから120日たっていなくても)支給は打ち切りです。
3.4週間(28日)ごとに1回です。
4.職安の管轄が変わるときは、引っ越し前に手続きすることになっているんですが……。何で引っ越し前に電話1本かけなかったんでしょう?
手続きした職安に電話して指示を受けてください。
協会けんぽの健康保険資格喪失証明書について
現在、失業保険の待機期間中で夫の扶養に入っています。
失業給付が始まったら扶養から抜けなければなりません。
夫の会社は、健康保険組合でなく協会けんぽに加入しているのですが、
国民健康保険と国民年金に切り替える際に「健康保険資格喪失証明書」が必要だと区役所から言われました。
その「健康保険資格喪失証明書」とは、協会けんぽが発行するものなのでしょうか?
それとも、夫の会社が作ったフォーマットで発行するものでよいのでしょうか?
また、国保加入用と国民年金加入用と2枚必要になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
現在、失業保険の待機期間中で夫の扶養に入っています。
失業給付が始まったら扶養から抜けなければなりません。
夫の会社は、健康保険組合でなく協会けんぽに加入しているのですが、
国民健康保険と国民年金に切り替える際に「健康保険資格喪失証明書」が必要だと区役所から言われました。
その「健康保険資格喪失証明書」とは、協会けんぽが発行するものなのでしょうか?
それとも、夫の会社が作ったフォーマットで発行するものでよいのでしょうか?
また、国保加入用と国民年金加入用と2枚必要になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
旦那さんの会社が作ったフォーマットで構いません。 そのほうが早いし。
自治体が用意している場合もあり(窓口やHPに)、その用紙に旦那さんの会社で記入・押印してもらうのでもOKです。
区役所には提示するだけなので、一枚で結構です。
自治体が用意している場合もあり(窓口やHPに)、その用紙に旦那さんの会社で記入・押印してもらうのでもOKです。
区役所には提示するだけなので、一枚で結構です。
関連する情報